脱税と節税の違い
相続税の仕事をしていますと、お客様から少し際どい要望をお聞きすることがあります。税金というのは、白黒はっきりと表裏で分かれているものではなく、いわゆるグレーゾーンと呼ばれる税法の網の目があります。
このため節税対策を講じるにあたっても、税理士次第で節税額が変わると言われるのです。しかしながら黒なものは明らかに黒だと判断できます。いわゆる脱税行為です。
税金の脱税行為は、税務署から指摘を受けた場合に単に追加で税金を納めればよいというわけではなく、刑事罰の対象になる可能性があります。つまり脱税は、犯罪行為なのです。
相続税の脱税
では相続税を脱税するケースというのは、どういったものがあるのでしょうか?
・元々5億円あった預貯金のうち2億円を意図的に除外して申告
・生前に引き出した預貯金1億円を家の床下に隠して現金を隠ぺいして申告
・相続開始直前に3億円の預金を子供名義の有価証券に名義変更し、贈与税及び相続税の申告書から意図的に除外して申告
等々が挙げられます。いずれも、「意図的・隠ぺい」等、相続人の脱税の意図があり金額も大きくなります。
脱税で刑事告発されるとどうなるのか?
仮に相続税の脱税行為が税務署に悪質だと判断されると、500万円以下の罰金又は5年以下の懲役が科されます。
さらに脱税であれば重加算税がかかることは間違いありませんので、その他延滞税等も含めると本来払うべき税額の1.4倍~1.5倍程度にまで支払う税額も大きくなります。
このようなことにならないためにも、定められた税法の範囲の中で節度のある節税対策を行っていくことが大切です。
(提供:チェスターNEWS)