相続税申告書の提出先はどこ?
これは明確に条文に記載されています。
被相続人がその死亡の時において法施行地に住所を有する場合においては、当該被相続人から相続又は遺贈によって財産を取得した者が提出しなければならない相続税の申告書の提出先は、法附則第3項の規定によりすべて当該被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長となるのであるから留意する。
少し難しい表現が使われていますが、つまりは「故人の住所地を管轄する税務署」ということになります。
間違えやすい注意点は、「相続人の住所地を管轄する税務署」ではないということです。
故人(被相続人)の住所が海外にあるときは?
上記のように、相続税申告書の提出先は、被相続人の住所地を管轄する税務署ということになりますが、仮に被相続人の住所が海外にある場合にはどうなるのでしょうか?
もちろん、海外に日本の税務署はありませんので、次の2パターンに分かれます。
- 相続人が無制限納税義務者(※1):財産を取得した者の住所地を管轄する税務署
- 相続人が制限納税義務者(※2):納税地を定める
(※1)無制限納税義務者とは、日本に住んでいる人のことです。
(※2)制限納税義務者とは、海外に住んでいる人のことです。
住所地を管轄する税務署はどのように探せばいいの?
それでは最後に、相続税申告書の提出先である、住所地を管轄する税務署の探し方をご紹介します。
- 国税庁サイトから、税務署を検索します。
(郵便番号・住所・地図から調べることができます) - 「管轄地域」の欄を見て、住所地を管轄する税務署名をクリックします(例:東京都)。
- 個別の税務署紹介ページで「管轄区域」の欄を見て、被相続人の住所地が含まれているかどうかを確認します(例:武蔵野税務署)。
例えば、被相続人の住所が「三鷹市」であったとすると、この管轄区域の欄に「武蔵野市、三鷹市、小金井市」と書いているので、三鷹市の住所を管轄する税務署は、「武蔵野税務署」であることが分かります。
まとめ
相続税申告書の提出先を誤ることで相続税申告の期限に遅れたりなどといった事態になるとペナルティ等のリスクがあるため、しっかり確認した上で、提出するようにしましょう。
(提供:チェスターNEWS)