遺留分とは、被相続人の配偶者や子供など一定の範囲の親族が最低限もらうことができる遺産の割合です。
もらった遺産が遺留分に満たない、つまり遺留分が侵害されている場合は、他の相続人に対して支払いを求めることができます。これを遺留分減殺請求権といいます。
ただし、遺留分減殺請求権には時効があり、被相続人の死亡を知ってから1年を経過すると遺留分減殺請求ができなくなります。被相続人が死亡したことを知らなくても、被相続人の死亡から10年を経過すれば時効を迎えます。
この記事では、遺留分減殺請求をするときに注意しておきたい時効についてお伝えします。遺留分が侵害されて遺留分減殺請求をしようとお考えの方は参考にしてください。
1.遺留分減殺請求権とは
遺留分減殺請求権とは、もらった遺産の割合が法律で保証された遺留分に満たないときに、他の相続人に対して支払いを求めることができる権利です。つまり、遺言などで遺産を多くもらった人に対して、遺産をあまりもらえなかった人が追加で遺産をもらえるように請求できるものです。
たとえば、相続人が長男と長女の2人である場合に、被相続人である父が「すべての財産を長男に相続させる」という内容の遺言を書いていたとします。このように遺産の配分が極端に偏ると、一部の相続人(この例では長女)の生活が保障されないという弊害があります。相続人の生活を保障するために一定の範囲の相続人に遺留分が定められていて、もらった遺産が遺留分に満たない場合は遺留分減殺請求権が認められています。
この例では、長女は長男に対して遺産の4分の1を請求する権利があります。
2.遺留分減殺請求権の時効は原則として死亡を知ってから1年
民法第1042条では、遺留分減殺請求権の時効が定められています。遺留分減殺請求権は、次の二つの事実を知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅するとされています。
- 相続が開始したことを知ったとき
- 減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったとき
「相続が開始したことを知ったとき」とは、通常は被相続人の死亡を知ったときと同時です。「減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったとき」とは、特定の人への贈与や遺贈によって遺留分が侵害されていることがわかった時点です。
遺留分が侵害されていることをいつ知ったかについては、それぞれの事情によって判断が分かれるものであり、客観的に証明することは難しいものです。実際には、被相続人の死亡を知った時点から1年で時効を迎えると考えておく方がよいでしょう。
3.死亡の事実を知らなくても死亡から10年で時効に
遺留分減殺請求権の時効について、民法第1042条にはもう一つ定めがあり、相続開始つまり被相続人の死亡から10年を経過したときも時効を迎えるとされています。被相続人が死亡してから10年を経過すれば、死亡を知ってから1年以内であっても遺留分減殺請求はできません。
両親が離婚したなど家庭の事情から被相続人との連絡が途絶えている場合では、死亡したことが10年間伝わらないことも考えられます。心当たりのある人は家族の近況を気に留めておくようおすすめします。
■被相続人の死亡から11年後に遺留分が侵害されていることを知った場合
→ 時効を過ぎているため遺留分減殺請求はできません。
■被相続人の死亡から9年10か月後に遺留分が侵害されていることを知った場合
→ 残りの2か月の間に遺留分減殺請求をしなければなりません。
4.遺留分減殺請求権の時効を延長する(止める)方法
遺留分減殺請求は、請求の相手方を特定して遺留分減殺請求を行うという意思表示を行います。ただし、贈与や遺贈が複数行われている場合は、誰に請求すべきか時効までに特定できないこともあります。
そのような場合は、遺留分減殺請求ができそうなすべての人に対して内容証明郵便で意思表示をすることで時効を止めることができます。内容証明郵便では、書面の内容と差出人・受取人が客観的に証明されます。
遺留分減殺請求を行う意思表示をすることで遺留分減殺請求権の時効は止まりますが、新たに別の時効が発生する場合があります。請求の対象が現金である場合は不当利得返還請求権の時効(10年)が発生するため、できるだけ早く次の手続きに移るようにしましょう。
5.まとめ
ここまで、遺留分減殺請求権の時効についてお伝えしました。遺留分減殺請求権の時効は最長で被相続人の死亡から10年ですが、この時効が適用されるのは被相続人の死亡を長期間にわたって知らなかったような特殊な場合です。原則としては、被相続人の死亡を知ったときから1年以内に請求する必要があります。
遺留分が侵害されていることがわかれば、できるだけ早く遺留分減殺請求の手続きを行いましょう。相続問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
(提供:税理士が教える相続税の知識)