相続税の税理士報酬規程(既に廃止済)とは!?

税理士報酬規程
(画像=チェスターNEWS)

税理士報酬については、相続税に限らず2002年までは税理士法という法律によって、限度額が決まっていました。それまでは、ほとんどの税理士事務所はこの税理士報酬規程に基づき税理士報酬を算定し、場合によっては多少(1割~2割)を値引くといった形で対応していたようです。 但し、現在ではこういった報酬の限度額規制は一切存在しませんので、各税理士が自由に報酬を決めることができるのが現状です。

1.相続税についての(旧)税理士報酬規程

以下の(1)~(4)の金額をすべて、合計したものが相続税に関わる報酬規程限度額となります。

なお、その他、税務調査や延納、物納があった場合等の規程はここでは割愛させて頂きます。

(1)税務代理に関わる基本報酬

10万円

(2)税務代理に関わる加算報酬 ①

遺産総額により以下の表の通り。

遺産総額 報酬
5,000万円未満 200,000円
7,000万円〃 350,000円
1億円〃 600,000円
3億円〃 850,000円
5億円〃 1,100,000円
7億円〃 1,350,000円
10億円〃 1,700,000円
10億円以上 1,800,000円
1億円増すごとに 100,000円を加算

(3)税務代理に関わる加算報酬②

イ)上記加算報酬①については、相続人1人増すごとに10%を追加
ロ)業務が著しく複雑な場合は、上記加算報酬①に最大100%相当額を加算

(4)税務書類の作成報酬

上記(1)~(3)に関わる税務代理に関わる報酬額の50%相当額を加算

2.旧税理士報酬規程を使った計算例

≪モデルケース≫
遺産総額 6千万円
相続人  3人
土地の数 1か所

旧税理士報酬規程に基づく税理士報酬 ⇒ 78万円
※(10万円+35万円+35万円×10%×2)×1.5 = 78万円

ちなみに、こちらのケースを、税理士法人チェスターの報酬規程で計算すると、以下の通り、41万円となります。

税理士報酬規程
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なお、税理士法人チェスターの報酬のお見積りは以下より簡単に算出できます。

(オンライン相続税申告報酬自動お見積り)
https://chester-tax.com/mitsumori.html

(提供:チェスターNEWS