「相続」と聞くと、どのようなイメージをお持ちでしょうか。多くの人は、「亡くなった人から財産を受け継ぐこと」などのように、漠然としたイメージを持っているのではないでしょうか。たしかに、相続の基本は財産を受け継ぐことにあります。ただ、それだけが相続ではありません。なぜなら、実際の相続では、当事者が相続の仕方を選ぶことができるためです。
つまり、一口に相続と言っても、相続する人(相続人)の選択によって、相続財産の扱いは変わるということです。こうした違いについて理解しておかなければ、相続あるいは相続財産への対応も不十分になってしまう可能性があります。そこで、相続の基本である3つの種類、「単純承認」「相続放棄「限定承認」」について見ていきましょう。
相続における3つの種類
まずは、相続の3つの種類「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の概要をチェックしておきましょう。ポイントは、どのタイプを選択するのかによって、相続資産に対するスタンスが大きく変わるという点にあります。また、実際に相続する場合を想定して、手続きの違いやルールなどにも着目してみてください。
・「単純承認」とは
単純承認とは、債務を含む相続財産すべてを、無条件・無制限に引き継ぐ方法です。通常、相続するといった場合には、この単純承認を指すケースが一般的です。単純承認の注意点は、相続内容に債務も含んでいるということです。把握していなかった債務が大きかったために、相続財産がほとんど残らないか、あるいは借金を引き継いでしまうこともあります。
単純承認の手続きは、相続開始を知ったときから3ヵ月以内に、限定承認あるいは相続放棄の手続きを取らなかった場合、自動的に単純承認となります。また、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときや、限定承認や相続放棄をした後に財産を隠匿、消費、または悪意で財産目録に記載しなかったときも、単純承認したこととなります。
・「相続放棄」とは
相続放棄とは、遺産の相続権を放棄することです。たとえば相続人の残した遺産の大半が負債であった場合、相続放棄をすることで支払い義務を免れることができます。本来、遺産相続と聞くと、ついプラスの財産をイメージしがちです。しかし、実際は負債をはじめとするマイナスの財産も相続対象となるケースが多く、それを見越した制度となっています。
相続放棄の手続きは、相続開始を知ったときから3ヵ月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。相続人の相続放棄が認められれば、次の順位の人に相続権が転嫁されることになります。また、相続放棄においては、負債のみを放棄するなどの選択はできません。あくまでも、すべて放棄するという選択しかできないことを理解しておきましょう。
・「限定承認」とは
最後は限定承認です。限定承認とは、被相続人が残した財産のうち、プラスの財産の限度まで債務を負担するというもの。プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、どうしても相続したいプラスの財産があった場合には、この限定承認を選択することとなります。
限定承認の手続きは、相続放棄と同様に、相続開始を知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。ただし、相続人が複数いる場合には、その全員が一致する必要があるため注意しておきましょう。もし、相続人間の意見調整が整わずに3ヵ月経過してしまった場合には、原則として単純承認したものとみなされるため注意が必要です。
それぞれの特徴と違いを把握しておこう
「単純承認」「相続放棄」「限定承認」それぞれの違いについてご理解いただけたでしょうか。遺産に対してどのようなスタンスを取りたいのかによって、相続への選択も異なります。遺産の取り扱いだけでなく、手続きについても理解し、適切に対処するようにしましょう。(提供:相続MEMO)
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