相続税申告時に計上する財産で、度々問題となるのが、「へそくり」です。例えば夫が亡くなり、妻の預金口座にへそくりが存在した場合、これは夫の相続財産として計上しなければならないのでしょうか。
よくあるのが、夫が働いており妻は専業主婦である、というケースです。妻は夫から生活費を受取り、そのお金をやりくりした結果、へそくりが妻名義の口座に貯まっていった、という例です。このとき、妻の立場としては「夫から受け取ったお金は家事育児の正当な対価であり、それをやりくりして貯めたのだから、へそくりは自身の財産である」と主張したくなるのも無理は無いかもしれません。しかし、この主張は、税務上は認められません。
相続税において、財産が実質的に誰の所有であるかということは、その財源や管理支配等の要件を総合的に勘案して判断されます。へそくりの場合、財源は夫の給与や賞与です。
管理支配とは、例えば通帳や印鑑を誰が管理しているか、そのお金を運用する際の最終的な意思決定権を持つのは誰か、ということですが、これは妻である場合もあるかもしれません。しかし、その場合であっても、へそくりは原則として夫の財産である、というのが税務署の見解です。
税務上、妻の固有財産として認められるものは、結婚前の持参金、妻自身が働いて得た給与、両親からの遺産、適正な手続きにより受けた贈与財産、公的年金、それらに係る運用益等です。それ以外については、原則として夫の財産であると考えられてしまいます。したがって、へそくりは夫の相続財産として計上しなければなりません。
妻が専業主婦であるケースにおいては、夫の相続財産として計上するべき金額を算定することは比較的容易です。しかし、妻自身も働いており、共に生活費を拠出している場合等には、夫婦間の預金が混在していることが多く、その所有の判断は専門家の検討を経て行う方が安全であると言えるでしょう。相続税の税務調査において、最も指摘されやすい論点の一つが、この「へそくり」であり、夫婦間の預金移動です。
(提供:チェスターNEWS)