直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、その住宅取得等資金については贈与税が非課税になります。

非課税限度額は贈与を受けた年により異なります。

(これまでの推移は下記の表の通りです)

住宅取得等資金の贈与と相続時精算課税
(画像=チェスターNEWS)

住宅税制については景気に影響を与えるため政策目的で行われることが多く、今後も拡充されるのではないかと言われており、動向には注視する必要があります。

ところで、贈与税の課税方法には、110万円の基礎控除で有名な暦年贈与と、2500万円までは贈与税がかからないで有名な相続時精算課税の2種類があります。これら、110万円の基礎控除と2500万円の特別控除については、上記の住宅取得等資金の非課税金額と併用可能ですので、それぞれ合計した金額までは贈与税がかからないことになります。

また、平成21年で廃止されましたが、住宅取得等資金に対する相続時精算課税の特例として、特別控除に1000万円上乗せするというものがありました。2500万円の特別控除に1000万円が上乗せされるので3500万円までの贈与に関してはその年の贈与税がかからないというものです。

贈与時の計算において、非課税額が1000万円の場合と1000万円の上乗せ特例の場合では結果が同じ金額になりますが、相続時の取扱いが異なります。

相続時精算課税は贈与の時点では税金をかからないようにするけれど、その分相続が発生したら税金を払ってくださいねという制度ですので、相続が発生した場合には特別控除された金額を含めて相続税で再計算を行います。

一方で住宅取得等資金の非課税は、課税の対象に非ずということで、そもそも税金の対象になりませんので、贈与により住宅取得等資金の取得をした後にその贈与者が死亡した場合でも、相続税で再計算をする必要はありません。

贈与から相続までは期間があきますので、相続時精算課税での贈与を相続税の計算に含めることを忘れてしまうという例が多いようです。さらにはその当時の課税の方法で相続税の計算に含める金額も変わってきますので注意が必要です。

(提供:チェスターNEWS