みなさん、こんにちは。
相続税専門の税理士法人トゥモローズです。

平成30年7月6日に改正相続法が成立し、同年7月13日に公布されました。
改正相続法は約40年ぶりの大改正であり、重要な論点も沢山あります。
配偶者居住権の創設、遺留分制度の抜本的見直し、遺言制度の見直し、などなどです。
※配偶者居住権の詳細については、平成31年税制改正 相続税での配偶者居住権の評価をご参照ください。

そんな中で、相続人以外の功労者に対する保護として特別寄与制度が創設されたのも今後の相続実務に大きな影響を及ぼすでしょう。
今回は、この特別寄与制度について解説します。

特別寄与制度の創設の経緯

相続法改正前までは、寄与分は相続人にのみ認められていた権利でした。したがって、相続人以外の、例えば長男の嫁や内縁の妻がいくら被相続人を介護したり、財産増加に寄与したとしても遺産を分けてもらうことはできませんでした。
このような相続人以外の人の被相続人に対する貢献を考慮することにより、相続における遺産分配をより公平にするために、相続人以外の人にも一定の財産を請求できる権利を与えたのです。

特別寄与料の請求者

特別寄与料を請求できる人について、法制審議会で色々と議論があったそうです。例えば、全くの第三者まで広げるのか、親族等の身内にするのかなどです。結果的には、特別寄与料を請求できる人は、被相続人の親族となりました。
ちなみに、親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です。

なお、特別寄与料を請求できる親族から以下の人は除かれているので注意が必要です。

特別寄与料の除外
(画像=税理士法人トゥモローズ)

特別寄与の範囲

相続人に対して認められている寄与分については、寄与行為の態様に限定されていませんが、特別寄与については、寄与分よりも範囲は狭く、「療養看護その他の労務の提供」に限定されています。

特別寄与料の負担割合

特別寄与料は、相続人が負担することとなりますが、負担割合は、民法に定める法定相続分又は指定相続分とされました。
例えば、遺言書がない相続で、相続人が長男と二男がいたとして、長男の嫁に特別寄与料200万円を払うこととなったとします。
この場合には、長男から100万円、二男から100万円をそれぞれ長男の嫁に支払うこととなるのです。

権利行使期限

特別寄与者は、相続人に対していつでも特別寄与料の請求をできるのでしょうか?
例えば、亡くなってから5年後にこの制度をあることを知って相続人に請求できたとしたら、相続人はいつまで経っても安心して遺産を相続できません。このようなことにならないように、亡くなってから一定期間経った場合には特別寄与料を請求できなくなります。
具体的には、被相続人が亡くなったこととその相続人のことを知ってから6ヶ月以内、又は、被相続人が亡くなってから1年以内のいずれか早い日です。

相続税での取り扱い

平成30年12月14日に公表された平成31年税制改正大綱の内容に基づいて解説します。
新しい法律や通達が公表されたら更新しますね。

特別寄与者

特別寄与者が相続人等から支払ってもらう特別寄与料の金額が決まった場合には、その特別寄与料の金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなして、相続税が課税されます。
こちらも相続人からの贈与になるのか等色々想定されていましたが、一番無難に特別寄与者に相続税がかかることとなりました。

特別寄与者の相続税の申告書の提出

特別寄与者は、特別寄与料の金額が決まってから10月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。
特別寄与者と相続人の間に争いなどがあり、被相続人の財産の概要を相続人から伝えてもらえずに、課税価格の全体像を把握できなかったら適正な申告などできないような気がしますが、今後の課題としてなんかしらの指針が出るかもしれません。

特別寄与料を支払う相続人

特別寄与者に特別寄与料を支払った相続人等は、自分の課税価格からその特別寄与料をマイナスすることができます。

更正の請求の特則等

相続人等は、相続税の申告期限後に特別寄与料を支払うことになっても4ヶ月以内に更正の請求が可能となります。
未分割申告をしたあとに遺産分割が固まった場合に更正の請求ができるのと同じロジックです。(提供:税理士法人トゥモローズ)