借金を相続したくない場合や、遺産の相続争いに巻き込まれたくないなどの理由で相続放棄を行うことを検討されている方にとってこの記事は必読です。原則、相続開始から3か月以内と期限が決まっている相続放棄ですが、3か月を過ぎても認められるケースもあります。また、3か月以内に決められない場合は、とりあえず延長の手続を行うことも可能です。
相続放棄が認められなければ、本来負担しなくてもよかった借金を背負うことになったり、ドロドロとした相続争いに巻き込まれたりしてしまうことになりかねません。この記事を読んで相続放棄が認められる期間を正しく理解し、そういったことがないようにしましょう。
1. 相続放棄の手続期間は死亡日から3か月以内が原則
相続放棄をするには、原則として、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。相続開始を知ったときとは、通常、被相続人の死亡日と同じと考えられるため、死亡日から3か月以内と覚えておくとよいでしょう。
相続放棄をすれば、借金を引き継がなくて済む反面、預貯金や不動産などのプラスの財産も引き継ぐことはできません。(死亡保険金を受け取ることはできます。)相続放棄した人の子が代わりに相続人になることもありません。(相続放棄による代襲相続はない。)
死亡日から3か月以内に相続放棄の手続きをしなかった場合は、相続する意思があるとみなされ、相続放棄はできなくなります。また、一度相続放棄をすれば、3か月の期限内であっても撤回はできません。
2.「特別な事情がある場合」は3か月を過ぎても相続放棄が認められる
相続放棄の手続期間は被相続人の死亡日から3か月以内が原則です。しかし、3か月を過ぎても相続放棄が認められるケースがあります。
一つは、被相続人の死亡日から3か月以上経過して、はじめて被相続人に借金があることを知ったというような「特別な事情がある場合」です。
もう一つは、被相続人の死亡日から3か月以内にあらかじめ「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」手続きを行う場合です。この方法については、次の項目でご紹介します。
2-1.「特別な事情」の例
借金の存在を知らなかった場合
被相続人が借金をしていた場合や第三者の借金の保証人になっていた場合、相続人がその事実を知らなかったというケースは多くみられます。被相続人の死亡からしばらく経って、債権者から相続人に督促状が届けられたことで、相続人ははじめて借金の存在を知ることになります。
このような場合は、借金があることを知った日から3か月以内に家庭裁判所に届け出れば、相続放棄が認められる場合があります。被相続人と相続人の生活の状況や交流の状況などにもとづいて、生前に借金の存在を知ることができなかった事情を家庭裁判所に説明します。
特別な事情として認められない場合
単に被相続人の死亡日から3か月以内に手続きが必要であることを知らなかったという理由は、特別な事情としては認められませんので注意が必要です。
2-2.3か月を過ぎた場合の相続放棄の申請手続き
被相続人の死亡日から3か月を過ぎた場合の相続放棄の手続きは、期限内に相続放棄の手続きができなかった事情を記した申述書を作成して家庭裁判所に提出します。このとき、相続放棄の手続きができなかった事情を裏付ける物証があればそれらも添付します。その後、家庭裁判所とのやり取りを経て、受理されるか受理されないかが決定されます。
これらの手続きを自分で行うことは非常に困難です。3か月を過ぎた場合の相続放棄の手続きは、ノウハウを持ち合わせた専門家である弁護士や司法書士に依頼しましょう。報酬は相続放棄の内容や依頼する専門家によってさまざまですが、3万円から10万円ぐらいの金額を見込んでおくとよいでしょう。
3.3か月以内に決められない場合には伸長(延長)の手続も可能
3-1.相続放棄の伸長手続き
相続財産の状況を調査して借金があることがわかっても、借金の額がわからないために、相続財産がトータルでプラスになるのか、マイナスになるのかがわからない場合があります。また、相続財産が主に不動産であって、全国各地に点在しているような場合は、調査に時間がかかります。このようなときは、相続放棄したほうが良いのかどうかの判断がすぐにはできません。
相続放棄の期限である3か月は、相続人が財産を相続するかしないか熟慮するための期間として設けられています。この期間内に相続放棄をするかしないかの判断ができない場合は、家庭裁判所に対して「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」をすることができます。
伸長の手続きは、相続放棄の手続きと同様に被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に申立てをします。伸長する期間は家庭裁判所により決められます。一度伸長した期限になってもまだ相続放棄するかしないかの判断ができない場合は、さらに伸長することもできます。
手続きに必要な書類は下記のとおりです。申立書には伸長を申し立てる理由を書く必要がありますが、3か月を過ぎた場合の相続放棄の申請手続きほどには難しいものではありませんので自身で手続きを行っても問題はないでしょう。
・相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書(家事審判申立書、800円分の収入印紙を貼付)・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・被相続人の住民票除票または戸籍附票・伸長を申し立てる相続人の戸籍謄本
4.まとめ
ここまで、相続放棄の期限を過ぎてから相続放棄するための方法をお伝えしました。
相続放棄は、相続にまつわるさまざまなトラブルを避けるために有効な方法です。相続放棄は被相続人の死亡日から3か月以内に手続きをすることが原則ですが、間に合わないケースもあります。相続人は被相続人から借金の存在を聞かされてなく、債権者からの連絡で初めて借金の存在を知るのは珍しいことではありません。また、相続財産の調査に手間取ると、3か月の期限はすぐに到来してしまいます。
このようなときに、3か月の期限を過ぎたからといって相続放棄を諦めるのではなく、期限後でも相続放棄ができることを知っておくことが大切です。
具体的な手続きは専門家に任せることができます。相続放棄の期限を過ぎてしまった場合や、もうすぐ期限が到来しそうな場合は、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。(提供:税理士が教える相続税の知識)