住宅ローン控除を受けるには、初年度に必ず確定申告が必要だ。2年目以降はというと、サラリーマンの場合なら会社の年末調整で処理されるので確定申告が不要になる。万が一、年末調整を忘れてしまっても、確定申告をすれば税金は戻ってくる。

住宅ローン控除を受けるなら初年度の確定申告は必須

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(画像=worawit_j/Shutterstock.com)

住宅ローン控除を受けるには、床面積(50平米以上など)や耐震性能など条件にあった物件を購入して住宅ローンを組まないといけない。そのうえで初年度に確定申告をする必要がある。確定申告には、所得税を納める「所得の申告納税」と払い過ぎた税金を返してもらう「還付申告」があり、住宅ローン控除はその還付申告に当たる。

住宅ローン控除の確定申告には、住宅ローンの年末残高等証明書、土地と建物の全部事項証明書(謄本)、家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写しなどが必要となる。サラリーマンの場合はそれらに加えて前年の源泉徴収票を準備しなければならない。

3月に確定申告を行って正式に受理されれば、1〜1ヵ月半程度で還付金が指定した口座に振り込まれる。

サラリーマンなら2年目以降は年末調整で住宅ローン控除が可能

住宅ローン控除1年目は確定申告が必須だが、サラリーマンの場合、2年目以降は会社の年末調整で住宅ローン控除を受けることができる。個人事業主の場合は年末調整がないので、2年目以降も確定申告が必要だ。

会社員が年末調整で住宅ローン控除を受けるための手続きに必要な書類は次の2つだ。

「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」

1年目に住宅ローン控除のために確定申告を行うと、その年の10月下旬頃に上術の証明書が1枚×9年分=9枚が送付されてくる。一度にまとめて送付されるので紛失しないよう注意したい。

住宅ローンの年末残高証明書

住宅ローンの返済が滞りなく行われた場合の年度末残高証明書として、住宅ローンを組んでいる金融機関から翌年の1月下旬ごろ送付される。

2年目以降に住宅ローン控除を受けるための年末調整のやり方は以下となる。

・住宅ローンの年末残高証明書の内容などを基に住宅ローン控除額を計算。
・「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」に記載。
・上述の書類に年末残高証明書を添付して年末調整の書類と一緒に提出。

年末調整で2年目の住宅ローン控除の手続きを忘れた場合は確定申告を

年末調整で2年目の住宅ローン控除の手続きを忘れてしまった場合でも住宅ローン控除を受けられるのだろうか。

法律上では、翌年の1月末までは会社に再度年末調整を依頼して修正することが可能だ。だが、大企業など会社によっては締め切りが早く対応してくれないこともある。その場合は自分で確定申告をすれば住宅ローン控除を受けることができる。

初年度の確定申告では、売買に関係する資料など多くの書類を集める必要があったが、2年目以降の確定申告では、その年度の源泉徴収票と住宅ローンの年末残高証明書を用意すればよい。

還付申告は5年間の申告期限がある

住宅ローン控除など税金が戻ってくる還付申告は、控除が発生した翌年の1月1日から5年間の申告期限内に手続きをすれば控除を受けることはできる。

通常の確定申告は2019年なら2月18日〜3月15日までであるが、還付申告の場合は、5年間の申告期限内で税務署が開庁している日であればいつでも可能だ。

確定申告をする機会の少ないサラリーマンにとって、自身で確定申告を行うのはそれなりに手間がかかる。早めに書類等を準備し、会社の年末調整で終わらせておくに越したことはないだろう。

文・MONEY TIMES編集部/MONEY TIMES

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