住宅購入は人生で最も大きな買い物の一つ。共働きの家庭では、夫婦共同でローンを組んで借入額を拡大し、選択肢を増やしたいと思う人もいるでしょう。夫婦でローンを組む手段には「ペアローン」と「収入合算」がありますが、連帯保証人の必要性や住宅ローン控除の適用、団体信用生命保険(以下「団信」)の加入など、さまざまな違いを理解したうえでローン契約を検討する必要があります。
ペアローンと収入合算はどう違う?
住宅ローンの借入可能額は、債務者(借りる人)の収入が基準になります。ペアローンと収入合算のいずれも、1人で借入れする場合に比べ借入額を増やせるというメリットがあります。そのため、より良い条件の住宅を選べるなど選択肢が増えるのです。
ペアローンは夫婦で別々に住宅ローンを契約すること
ペアローンとは、一つの住宅を購入する際に夫婦が別々に住宅ローンを組む方法です。夫と妻でそれぞれ住宅ローンを契約し、夫は妻の連帯保証人になり、妻も夫の連帯保証人になります。
たとえば夫婦で4,000万円の住宅ローンをペアローンで組む場合、夫と妻でそれぞれ2,000万円の住宅ローンを契約することもできますし、夫が3,000万円、妻が1,000万円といった借り方もできます。
このペアローンでは住宅ローン控除が夫婦ともに使え、団信もそれぞれで加入することになります。
収入合算はどちらかがメインで1本の住宅ローンを契約すること
収入合算とは、文字通り夫婦の収入を合算した金額をもとに借り入れることですが、ペアローンと違って契約する住宅ローンは1本です。実際に夫婦がいくらずつ住宅ローンを負担するかは、それぞれの収入に合わせて決めることができます。
この収入合算には「連帯債務型」と「連帯保証型」があります。よく似た言葉ですが、性質が大きく異なるので、それぞれの特徴を確認しておきましょう。
フラット35や一部の民間金融機関では「連帯債務型」の収入合算を提供しています。「連帯債務型」では夫も妻もどちらもが債務者となり、それぞれが全額の債務を負います。たとえば夫の収入では3,000万円が借入上限額だったところを、夫婦の合計収入で4,000万円借りることができる場合、夫が4,000万円の借り入れの主たる債務者とすると、連帯債務者の妻も4,000万円の返済義務を負い、一緒に返済することになります。
住宅ローン控除は、住宅ローンの負担割合次第で夫婦共に利用できる場合があります。団信は主たる債務者しか加入できませんが、フラット35を利用する場合は、デュエットという夫婦用の団信に入ることができます。この団信は、夫婦どちらか一方に万一のことがあった場合、住宅の持分や返済額にかかわらず残りの住宅ローンの返済が免除されます。
多くの民間金融機関で取り扱っている収入合算は「連帯保証型」です。「連帯保証型」では夫婦の一方が債務者で、もう一方は連帯保証人になります。夫が債務者で妻がその連帯保証人として住宅ローンを組むと、夫の返済が滞った時、妻が代わりに住宅ローンを返済する責任が生じます。
住宅ローン控除の適用と団信の加入は、主たる債務者のみです。
夫婦でローンを組む際は「連帯保証人」について正しく理解しよう
ペアローンや収入合算の連帯保証型では、夫婦でローンを組むときお互いもしくは一方が連帯保証人になる必要があります。夫婦どちらか一人だけで住宅ローンを組む場合は、配偶者が連帯保証人になる必要はありません。
連帯保証人というと、「債務者がお金を返さなかった場合、代わりにお金を返す人」と思っている人が多いようですが、責任について正しく理解したうえで契約を検討すべきでしょう。以下の2つは、特に債務者の死亡以外で連帯保証人が返済の責任を負った場合に、注意したいポイントです。
1つ目は、連帯保証人になると、債務者が金融機関に返済しなかった場合、たとえ債務者に返済能力があったとしても、代わりに返済しなければなりません。たとえば、債務者である夫のローン返済が滞った場合、妻が返済の責任を負うわけですが、「夫はお金を持っているから先に夫に請求してください」という主張ができません。
2つ目は、連帯保証人は債務者の責任をすべて負うのであって、自分のその割合を決めることができません。たとえば夫が債務者、妻が連帯保証人で4,000万円の住宅ローンを組み、夫の返済が滞った時に、「債務を夫2,000万円、妻2,000万円にしよう」と妻が決めることができないということです。あくまで妻も4,000万円の返済義務があります。
ペアローンを組む場合の3つの注意点
ペアローンでは住宅ローンを2本組むことになるので、それに伴いいくつか注意しておきたい点があります。
まず、1つの住宅ローンを共同で契約する場合に比べ、事務手数料や印紙代などが2倍かかります。
ペアローンでは団信も2つ加入することになります。つまり、一方に万一のことがあっても返済が免除されるのはその当人だけで、もう一方の債務は残ります。
住宅ローンの負担割合にも注意しましょう。夫婦それぞれでローンを組むので、夫婦の債務の比率は途中で変更できません。将来の収入の見込みや家族のライフプランなどを考え、慎重に住宅ローンの割合を決めるようにしましょう。
収入合算で住宅ローンを借りる場合の3つの注意点
収入合算を利用する際にも注意点があります。
借入金額に関して、どのぐらいの金額を新たに合算できるのかは、金融機関によって違いがあります。借り入れする人の収入の2分の1まで、合算する人の収入の2分の1まで、または合算する人の収入分までなどと決められているのが一般的です。
また、団信は主たる債務者しか加入できないので、連帯保証人に万一のことがあっても、基本的に返済は免除になりません(フラット35を利用し「デュエット」に加入した場合を除く)。住宅ローンの額を2人の収入を前提に決めていたため、この場合は返済計画の見直しが必要になるでしょう。
住宅ローン控除について注意したいのは、連帯保証型の場合です。この場合、債務者は1人だけなので、住宅ローン控除を使えるのも債務者だけです。債務者が返済を怠るなどして連帯保証人が債務者の代わりに返済する場合、住宅ローン控除は利用できません。
ペアローン | 収入合算連帯保証型 | 収入合算連帯債務型 | |
取り扱い金融機関 | ほとんどの民間金融機関 | フラット35や一部の民間金融機関など | |
契約の方法 | 同一金融機関で夫と妻それぞれが債務者となり2本の住宅ローンを契約 | 夫と妻どちらかが主債務者となり1本の住宅ローンを契約 | 夫と妻のどちらかが主債務者、収入合算者は連帯債務者となり1本の住宅ローンを契約 |
連帯保証の有無 | お互いに連帯保証人となる | 収入合算者が連帯保証人となる | —— |
団体信用保険 | 夫と妻それぞれで加入 | 主債務者のみが加入 | フラット35の場合は夫婦で加入 民間金融機関は主債務者のみ |
住宅ローン控除 | 夫と妻それぞれの借入残高に対して適用 | 主債務者の借入残高に対して適用 | 連帯債務者にも適用 |
※編集部にて作成
ローンを組む前に夫婦でライフプランの話し合いを
ペアローンや収入合算によるローンは、借入額を増やすことで住宅選びの選択肢を増やせるのは魅力的ですが、当然ながら住宅ローンの返済額も増えます。今の収入だけではなく、今後2人の収入がどうなるのか、また妊娠・出産・教育などのライフイベントを想定している場合、お互いどういう希望を持っているのかなどを話し合った上で、余裕を持った資金計画を立てましょう。(提供:暮らし再発見マガジン「のくらし」)
writing:松岡紀史(ライツワードFP事務所代表・ファイナンシャルプランナー)
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