「かわいい孫を大学まで進学させてあげたい」と考えている祖父母の方も多いのではないでしょうか。そこで、今回は生前贈与を利用して孫が20歳になるまで非課税で運用できる「ジュニアNISA」の活用方法について紹介します。

「ジュニアNISA」そのものに贈与税はかからない

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(写真=Monkey Business Images/Shutterstock.com)

「ジュニアNISA」は、未成年(20歳未満)の子どもを対象に開設した口座から発生する運用益や配当金が非課税になる制度です。贈与税は暦年(1月1日~12月31日)課税で、年間110万円までの非課税枠がありますので、年間の非課税投資枠が80万円の「ジュニアNISA」で同口座での運用のみなら贈与税が掛かることもありません。ただし、注意しなければいけないのは名義人である未成年者が18歳になるまでは、払い出しができないことです。

110万円の壁を超えないために

また、贈与税の非課税限度額は贈与する人(贈与者)ではなく、贈与を受ける人(受贈者)に対する額です。せっかく非課税の「ジュニアNISA」で運用していても、受贈者が他にも贈与を受けていて、合算した結果、その額が年間110万円を超えていれば贈与税が課税されることになります。贈与税がかからないことを望むなら、「ジュニアNISA」80万円に、その他教育費・月謝などをあわせた暦年贈与額を110万円以下に抑えることが必要になります。
もしそれ以上に贈与をしたい場合は、子どもや孫が複数いるのなら、まとめて一人に贈与するのではなく、それぞれに贈与をすれば非課税枠を有効に使って贈与することができます。

「ジュニアNISA」で買える投資商品は何か

「ジュニアNISA」では、どのような商品を運用することができるのでしょうか。「ジュニアNISA」はNISA(少額投資非課税制度)の子ども版ですので、預貯金などの元本保証商品を購入することはできません。対象になる商品は、株式投資信託、国内・海外上場株式、国内・海外ETF、ETN(上場投資証券)、国内・海外REIT、新株予約権付き社債(ワラント債)です。(金融庁の分類による)

元本保証ではないので、投資額を下回る可能性がある半面、預貯金を大きく上回る運用益が期待できます。株式は銘柄によって高利回りの配当を受け取れますので、長期間の保有に限れば投資額を下回るリスクは少ないといえます。

「ジュニアNISA」の具体的運用方法

「ジュニアNISA」で運用するには、まず証券会社に専用の口座を開設する必要があります。専用口座は1人につき1社の証券会社でしか作れませんので、サービス内容をよく調べて慎重に選ぶことが大事です。取引している証券会社がない場合は、口座開設と「ジュニアNISA」専用口座開設を同時に行います。開設後は、証券会社が税務署に「ジュニアNISA」口座開設の確認申請を行い、受理されれば証券会社から口座番号やパスワードが記載された開設通知が送られてきて手続き完了です。

口座開設料や管理料はほとんどの証券会社が無料です。「ジュニアNISA」は証券会社のほかにも、銀行などの金融機関やゆうちょ銀行、保険会社、投信会社などでも扱っています。口座開設の手続きは、証券会社の場合とおおむね同じです。
続いて実際の商品の買い付けになりますが、年間80万円という枠の中でリスクを減らすため、分散投資することが大事です。株式市場全体に投資するような国内・海外ETF(上場投資信託)に半分投資したら、残りは家族で使えるような株主優待を目的に上場株式(個別株)を買うなど、一つのジャンルに集中させないことでリスクを分散することができます。「ジュニアNISA」の期間終了後は、普通のNISAに自動的に引き継がれますので、無駄なく運用することができるのもメリットです。

「ジュニアNISA」への投資可能期間は2023年までの期間限定(運用期間は2027年末まで)ですので、早めに始めなければなりません。子や孫の成長とともに、買い付けた商品の成長を楽しめるのが「ジュニアNISA」の魅力です。子や孫への愛情が具体的な投資成果として現れれば、これほど素晴らしい運用先はないでしょう。(提供:相続MEMO

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