申告した税金が少なかったり、申告をしていなかったりすると、延滞税や加算税などの罰則が課されます。場合によっては、多額の追徴課税を求められることもあります。富裕層だからこそ、税金の罰則規定を正しく理解し、申告漏れがないように注意しましょう。

申告が遅れるほど金額が大きくなる延滞税の仕組み

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(画像=LookerStudio / Shutterstock.com)

富裕層は、所得税や相続税などさまざまな税金を支払わなければなりません。会社を経営していたり、資産管理法人を持っていたりすれば、法人税や消費税の申告も必要です。

税金については税理士に一任しているという人がほとんどでしょう。しかし、もし税金の申告に誤りがあったとき、罰則が課されるのは納税者本人です。申告の内容に誤りがあったときや、申告が漏れていたとき、どのような罰則があるのかきちんと把握しておくようにしましょう。

申告に誤りがあった場合や、申告をしていなかった場合、発覚した時点で修正申告をする必要があります。期限を過ぎてしまった場合、修正申告をして本来納めるべき本税を納めればそれで終わりというわけにはいきません。

修正申告をした場合でも、本来の納付期限から実際に税金を納める間の期間に応じて、延滞税が課税されます。延滞税は日数をもとに計算されるため、税金の納付が遅くなるほど金額も大きくなります。

延滞税の税率は、納付期限から2ヵ月以内なら年率7.3%か特例基準割合に1%を足した税率のうち低い方が適用され、2ヵ月を超える場合は年率14.6%か特例基準割合に7.3%を足した税率のうち、低い方が適用されます。

延滞税はたった1日遅れた場合でも厳密に計算され、本来納めるべき本税が大きいほど、延滞税の金額も大きくなります。延滞税は国税庁のウェブサイト上で計算できるので、もし期限を過ぎてしまった場合は利用してみましょう。

知っておきたい加算税の種類

申告に誤りがあった場合や申告が漏れていた場合、延滞税の他に罰則として加算税が課されます。加算税には、過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税・重加算税という種類があります。

税金の計算に誤りがあったり、財産がもれていたりなどの理由で、本来の税金より少ない金額しか納めていなかったときは、過少申告加算税がかかります。過少申告加算税の税率は10%ですが、期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分に対しては、15%の税率になります。

そもそも申告をしていなかった場合、過少申告加算税より重い無申告加算税が罰則として課されます。無申告加算税の税率は50万円までは15%、50万円を超えると20%です。また、過去5年以内にも無申告加算税を徴収されていた場合、50万円までは25%、50万円を超えると30%という高い税率が適用されるため、注意しましょう。

ただし、税務署から指摘される前に自主的に申告した場合、過少申告加算税も無申告加算税も、5%税率が軽減されます。申告漏れに気づいた場合は、一日も早く申告準備を整え、税金を納めましょう。

不納付加算税は、源泉所得税の納付忘れに対して罰則として課される税金です。会社を経営して従業員を雇い給料を支払っている場合は、源泉所得税の納め忘れに十分注意しましょう。不納付加算税は、自主的に納付した場合5%、税務署から指摘を受けて納付した場合10%の税率がかかります。

最大税率50%の重加算税を防ぐには

加算税の中で最も怖いのは、重加算税です。納税の意思が認められなかったり、特に悪質だと判断されたりした場合、過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税に代わり重加算税を支払わなければなりません。

過少申告加算税や不納付加算税の代わりに重加算税が適用された場合、重加算税の税率は35%です。無申告で重加算税が適用される場合の税率は、40%とさらに高くなります。また、過去5年以内に無申告加算税や重加算税を徴収されていた場合、それぞれ10%税率が上乗せされます。つまり、最大で50%もの税率が適用されることとなります。

罰則として本税の半額を上乗せして支払うことになると、会社の経営や生活を圧迫してしまうことも考えられます。申告に誤りがあったときや申告がもれていたときは、速やかに税理士に相談し、税務署に対しては真摯な対応をするようにしましょう。

また、税務調査で指摘を受けた場合は、話をうやむやにするのではなく、その場で重加算税に該当するかどうかを調査官に確認するようにしましょう。納税の意思があること、今後同じことを繰り返さないことなどを、調査官にしっかり伝えることも大切です。

文・木崎 涼(ファイナンシャル・プランナー)(提供:JPRIME


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