年々厳しくなっていくのが年金など、社会保険料の徴収です。しかし、これだけの締め付けがあるにも関わらず、未納の人は存在しています。未納者の多くは、低所得者と思われがちですが、一定以上の収入があっても「払いたくない」という理由から払わない人も多数いるのです。年金の未納は、将来の大きなリスクとなりえます。そこで、本稿では実際に未納の場合、どのようなリスクがあるかについて説明します。

年金未納率と年齢層

年金未納,リスク
(写真=allstars/Shutterstock.com)

厚生労働省の発表によると年金の納付率は年々上昇しています。これは単純に年々督促が厳しくなっていると考えると自然でしょう。納付率は上昇しているといっても、2017年の納付率は66.3%であり、33.7%が未納です。また、同年の世代別の納付率を見ると55~59歳の世代は76.28%が年金を納付しているのに対し、25~29歳の世代は54.87%しか年金を納付していません。

若い世代は、年金に対しての実感が湧きにくいうえ、年々受給額が引き下げられている現状では納付したい気持ちが薄れてしまう面があることは否めないでしょう。

納付率にはカラクリがある

厚生労働省は、年金の納付率について上述のように発表していますが、これにはカラクリがあるのです。年金の納付は、国民の義務として定められていますが、「法定免除者」「申請全額免除者」「学生納付特例者」「納付猶予者」は納付を免除されています。また、彼らの免除期間は納付率の計算式には組み入れられません。

このようなカラクリがあるため、実質的な納付率は約40%といわれています。つまり、実質的な未納率は約60%にも上るのです。

年金未納者は強制徴収の対象に

上述のように年金未納者の割合は非常に多い傾向です。そのため、国は未納者に対して強制徴収を強化しています。例えば2014年度の強制徴収の基準は控除後所得400万円以上、未納期間13ヵ月以上でした。しかし、2018年度においては控除後所得300万円以上、未納期間7ヵ月以上と大幅に改正しています。

では、強制徴収とは一体どのようなものなのでしょうか。強制徴収には手順があります。納付期限までに年金を納めなかった場合は、下記のような手順が一般的です。

1.納付督励
2.最終催告状
3.督促
4.督促指定期限
5.納付督励
6.差押予告
7.財産調査
8.捜索・差押
9.換価など

また、未納期間の後、督促状が届くと年金には延滞金がついてしまいます。延滞金は最もつまらないペナルティですので、このような徴収をされることのないように心がけたいものです。このように年金を納めない場合、預貯金のみならず財産の差押までされる可能性もあるため、年金は必ず納めるようにしましょう。

しかし、長い人生の中で、どうしても年金が支払えない状況が訪れるかもしれません。そのような場合には、「保険料免除・納付猶予制度」を使えば、4分の1~全額の範囲で保険料を免除することができるため、万一の際には活用を検討してもよいでしょう。

年金は老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金もある

日本の年金制度は、若者が高齢者を支える仕組みになっています。しかし、少子高齢化社会で若者の負担ばかりが増加している現代では、年金制度に疑問を抱いたり不公平感を覚えたりする人もいるかもしれません。しかし年金制度は必ずしも高齢者のみを支えるだけのものではありません。たとえば、大きな病気やけがを負って障害者になった場合は、若い人でも障害年金を受け取ることが期待できるのです。

また、18歳未満の子どもがいる場合、万一納付者が逝去したとしても子どものいる配偶者や子どもは遺族年金を受け取ることができます。年金は高齢者のためだけではなく、私たちの日常を陰ながら支えているものでもあることを理解しましょう。(提供:Dear Reicious Online

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