どのようなことにも期限はつきものですが、うっかり過ぎてしまうと損失を招くのが確定申告です。3月15日を過ぎて申告した場合、どのようなペナルティを受けるのでしょうか。遅れた場合に取るべき対応とは?

確定申告には期限がある

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(画像=tolga bayraktar/Shutterstock.com)

確定申告は、当年1月1日~12月31日に得た所得を、原則として翌年2月16日から3月15日までに申告するものです。なお、休日の関係で期間が変更される年もあります。

会社の給与収入のみの人は申告する必要はありませんが、副業で一定以上の収入があった人や、2ヵ所以上から給与を得ている人、年度の途中で職場が変わった人などは申告する義務があります。

遅れた場合のペナルティは?

3月15日を過ぎて申告した場合、どのようなペナルティがあるのかでしょうか。3月15日を過ぎると無申告扱いとなり、以下のペナルティが課されます。

・無申告加算税
納付すべき税額に対し、50万円までは15%、50万円以上は20%の割合で課されます。

・延滞税
納付期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは、原則として年7.3%
納付期限の翌日から2ヵ月を経過した日以降は、原則として年14.6%

・青色申告控除額の減額
青色申告の控除額は本来65万円ですが、期限を過ぎると10万円に減額されます。

・過少申告加算税
別のケースですが、期限内であっても本来納税すべき金額よりも少なく申告した場合は、新たに納めるべき税額に対し、50万円までは10%、50万円以上は15%の割合で過少申告加算税が課されます。計上漏れがないか、申告前に確認するようにしましょう。

遅れた場合にすべき対応は?

申告が遅れた場合、どのように対応したらいいのでしょうか。答えは単純で、「すぐに申告する」ことです。国税庁は、以下のケースではペナルティを課さないとしています。

1 その期限後申告が、法廷申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
2 期限内申告する意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続きをした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
(2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

なお、期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となるため、その日のうちに納めなければなりません。

災害時など例外もある

災害時などには、納税が一定期間猶予される場合があります。全財産のおおむね20%以上の損失を受けた場合、以下のケースに該当する国税を1年間猶予されます。

(1)災害がやんだ日以前に課税期間の満了した所得税又は法人税や災害がやんだ日以前に取得した財産に係る相続税又は贈与税で、納期限がその損失を受けた日以後に到来するもののうち、猶予申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
(2)災害がやんだ日の属する月の末日以前に支払われた給与等の源泉所得税等で法廷納期限がまだ到来していないもの
(3)災害がやんだ日以前に課税期間が経過した消費税で、納期限が損失を受けた日以後に到来するもののうち、猶予申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
(4)予定納税に係る所得税並びに中間申告に係る法人税及び消費税

人間ですから、うっかり期限を過ぎてしまうことは誰でもあります。大事なのは気が付いたらすぐに申告することです。合同確定申告会場などへ行くことが難しい人は、インターネットで申告することもできます、自分に合う方法で、期限内の申告を心掛けたいものです。(提供:YANUSY

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