クルマにかかる費用を経費として計上し、税金対策を図る

カーインベストメント
(画像=Rawpixel.com/shutterstock.com,ZUU online)

「個人事業主や自営業者、もしくは法人であれば、クルマにかかるお金は経費として計上することができる」――。この手の情報は書籍やネット上にもたくさん存在しているが、実は活用していない人も多いという。特に、外資系金融機関職員や医師など、個人事業主の中には、そもそもクルマが損金計上の対象となることを知らないという人も少なくないようだ。本特集最終回となる今回は、具体的な例を挙げてクルマに関する税金対策について紹介していこう。

まずは、金融資産数億円を有し、資産管理会社で税金対策を行っている竹下祥太郎氏(49)。

「富裕層の多くは会社の経営者であったり、個人の資産管理会社など、なんらかの形で法人を持っているケースがほとんどです。クルマに関しては、商用車として購入することで取得費を減価償却できるだけでなく、コンスタントにかかってくるコストも経費として計上することができるのです」(竹下氏)

一般的に「社用車は4ドアでないと認められない」と言われているが、竹下氏はこれまでさまざまなタイプのクルマを会社名義で購入し、税金対策を行ってきた。メルセデス・ベンツのGクラス(ゲレンデ)や2ドアクーペ、マセラッティやアストンマーチンといったスポーツタイプの高級車も問題なく、社用車として認められたという。「もちろん、会社の業務内容にもよりますが、2シーターのクルマも社用車として認められました。心配なら、税理士などに相談してみてはどうでしょうか」(竹下氏)

法人名義なら消費税が還付されることも⁉

また、この10月からは消費税が8%から10%に引き上げられる。個人所有であれば、9月中に駆け込みで購入することにより2%を節約することができるが、法人なら消費税分が還付されるケースもある。事業に用いられているクルマであれば、消費税の最終負担者にならないというのが税法上の解釈だというのである。

紹介制の完全予約型商談で高級車を販売しているREGAL MOTORSの清水隆也さんは言う。

「お客さまの中には新車登録から約4年、厳密にいえば3年10カ月以上経過した中古車ばかりを乗り換えて、毎年のように節税を図っている方もいらっしゃいます。約4年以上経過した車両は、税法上、定率法による減価償却で1年での償却が可能となっているからです」

では、具体的な例を挙げて、どれくらいの税金対策が可能かを検証していこう。