自社株の相続は、事業承継の手段として広く利用されている。しかし相続対策を万全にしなければ、後継者に十分な資産を残すことができないため要注意だ。正しい方法で対策をするために相続の概要や評価方法、重要な税制などをしっかりと理解していこう。
自社株の相続とは?
自社株の相続とは、特定の人物に自社株式を相続することだ。自社株を相続することで経営権をほかの人物に移せるため、相続は事業承継の手段としても活用されている。一般的に相続による事業承継は遺言をする形で行われるが、遺言にも以下の3つの方法がある点を押さえておきたい。
1公正証書遺言
公証人役場で遺言書を作成する方法。2人以上の証人を立てる形で公証人が遺言書の記載を行い、その遺言書は公正証書として保管される。作成に手間や費用が発生するものの、紛失や形式不備になる恐れがないため、確実に遺言書を残しておきたい場合に効果的だ。
メリット | デメリット |
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・裁判所の検認を必要としない ・紛失や形式不備のリスクがない |
・手間や費用がかかる ・2人以上の証人が必要になる ・証人に遺言書の内容を知られてしまう |
2自筆証書遺言
自筆で遺言書を作成する方法。本人の署名や押印、日付、訂正印など効力を持たせるためのルールがいくつか存在する。執行時には裁判所の検認が必要となるが、作成時の費用や手間を抑えやすい。
メリット | デメリット |
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・手軽に作成できる ・内容の変更も難しくない ・証人が不要であり、他者に内容を知られることがない |
・裁判所の検認が必要になる ・紛失や形式不備のリスクがある ・遺言書の内容によっては、筆跡鑑定が必要になるケースも |
3秘密証書遺言
署名・押印した遺言書を自筆で作成し、公証人役場に持ち込む方法。遺言者に加えて、2人以上の証人の署名・押印が必要になる。原本は遺言者が管理するものの、作成した事実は公証人役場に記録されるため、遺言の存在を明確にできる。
メリット | デメリット |
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・手軽に作成できる ・他者に内容を知られることがない ・自筆証書遺言に比べると、確実性が高い |
・裁判所の検認が必要になる ・2人以上の証人が必要になる ・手続きに手間がかかる ・紛失や形式不備のリスクは防げない |
上記の通り、遺言は形式によって確実性が変わってくる。特に重要な内容を残したい場合には、公正証書遺言を選ぶことが望ましいだろう。
相続による事業承継のメリット・デメリット
事業承継の方法には、相続のほかにも株式買取や生前贈与などがある。では、これらの方法と比べたときに相続による事業承継にはどのようなメリット・デメリットがあるのだろうか?相続に関する理解をより深めるために、以下でメリット・デメリットを確認していこう。
相続による事業承継のメリット
事業承継において相続を選ぶ最大のメリットは、指名した後継者に事業用資産を残せる点だ。遺言によって後継者を指定しておけば、ほかの者に多くの資産が流れるような心配は必要ない。遺言書でさらに細かく遺産分割について記載しておけば相続人が悩まされることもないだろう。一方で生前贈与では、年間に110万円以上の資産を贈与すると贈与税が課せられてしまう。
そのため資産を小分けにして数年単位で贈与するなど資産額によっては長期的な準備が必要だ。相続にも相続税が発生するものの、生前贈与ほどは準備に時間を要しない。ただし状況次第ではほかの手段のほうが望ましいケースもあるため、以下のデメリットも確認してから判断するようにしよう。
相続による事業承継のデメリット
相続時に特に注意しておきたいのは、各相続人の「遺留分」の問題。遺留分とは、相続人に認められる最低限の権利であり、相続人が兄弟姉妹以外の法定相続人(子ども、親、配偶者)に該当する場合に認められる。この遺留分は、仮に遺言書で細かく遺産分割を指定しても決して侵害できない権利だ。つまり子どもや親、配偶者が存在しており、これら以外の人物を後継者にする場合は、後継者以外の相続人にも一定の資産を相続しなければならない。
そのため相続による事業承継では、相続人同士のトラブルが発生するケースもある。特に遺留分を考慮していない場合は、法的な争いにまで発展する可能性があるので注意しておきたい。また公正証書遺言以外の方法では、執行時に裁判所の検認が必要になるため、実際の相続までにある程度の時間を要するだろう。
メリット | デメリット |
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・後継者に事業用資産を残せる ・遺産分割について、相続人が悩まされずに済む ・資産が多額に上る場合は、生前贈与ほど準備に時間を要しない |
・遺留分を考慮する必要がある ・相続人同士の争いに発展する恐れがある ・公正証書遺言以外の方法では、実際の相続までに時間がかかる |
相続による事業承継をスムーズに進めるには、遺留分を踏まえた相続対策が必須となる。仮に遺言書を残さないなど相続対策をまったく行わなかった場合には、すべての相続人に資産が分配される形になってしまう。したがって生前の段階で後継者が決まっている場合には、遺産分割を細かく設定することが重要だ。
また余計なトラブルを避けるために、後継者や各相続人への説明も忘れてはいけない。相続人が複数存在するケースでは、「遺留分を意識した遺産分割」と「遺言書の用意」は必須となるため、相続による事業承継を検討している経営者はしっかりと押さえておこう。
自社株はどうやって計算する?2つの評価方法
相続税対策を万全にするには、自社株の評価方法を理解しておくことも必要だ。非上場企業の場合、自社株の評価方法は大きく以下の2つに分けられる。各方法の概要や仕組みを理解し、相続税対策の準備を進めていこう。
1純資産価額方式
純資産価額方式は、純資産に着目して「1株当たりの純資産価額」を計算する方式。以下のように式はやや複雑だが、ここでは純資産の量によって結果が変わる点を押さえておけば問題ない。
・1株当たりの純資産価額=(純資産の価額-負債の価額-評価差額の法人税などの相当額)÷発行済み株式総数
つまり純資産を減らせば分子が小さくなるため、1株当たりの純資産価額も抑えられる。具体的な相続税対策としては、主に以下が挙げられるだろう。
・土地や建築物、ゴルフ会員権など、時価より低い資産に投資をする
・役員に退職金を支給する
建築物に投資をする場合には、貸家を選ぶことでさらに評価額を下げられる。ただし投資や退職金の支給には資金が必要となるため、資金計画は慎重に立てる必要があるだろう。
2類似業種比準方式
類似業種比準方式では、事業内容が似ている標準会社(類似会社)の株価を参考にして、1株当たりの評価額が算出される。計算には類似会社や自社の株価・配当金・利益・純資産などを使用するため、純資産価額方式よりもさらに計算式が複雑だ。詳しくは割愛するが、計算式の中で特に押さえておきたいのは、自社の配当金や利益、純資産が分子に含まれている点。
また収益のある事業を分社化すると利益を分散できるため、これも相続税対策につながっていく。ここまでをまとめると、類似業種比準方式においては、以下のような節税対策が効果的といえる。
・役員に退職金を支給する
・収益のある事業分門を分社化する
・上場企業が低迷しており、類似会社の評価額が低いタイミングで相続をする
また自社の評価額が低いタイミングで相続をすることも節税対策につながるだろう。具体的には「配当金額・利益・純資産価額」が低いとき、つまり業績が落ち込んでいるタイミングが狙い目だ。
自社株の評価方法はどうやって決められる?
上記では2つの評価方法を解説したが、どちらの方式が採用されるのかについては、相続をする企業の区分によって異なる。会社区分による評価方法の大まかな違いについて以下で簡単に紹介しよう。
会社区分 | 評価方法(2つのうち、いずれかを採用) |
---|---|
大会社 | ・純資産価額方式 ・類似業種比準方式 |
中会社(大) | ・純資産価額方式 ・(純資産価額方式×0.10)+(類似業種比準方式×0.90) |
中会社(中) | ・純資産価額方式 ・(純資産価額方式×0.25)+(類似業種比準方式×0.75) |
中会社(小) | ・純資産価額方式 ・(純資産価額方式×0.40)+(類似業種比準方式×0.60) |
小会社 | ・純資産価額方式 ・(純資産価額方式×0.50)+(類似業種比準方式×0.50) |
上の表を見てわかる通り、いずれの会社区分でも2つの計算方法が認められている。ケースによっては、純資産価額方式と類似業種比準方式を組み合わせて計算するため、2つの方式の節税対策を理解しておくことが重要だ。また会社区分については業種や売上高、従業員数などによって分け方が細かく決められている。企業ごとに該当する区分は大きく変わってくるため、この点も合わせて確認しておこう。
自社株の相続税がゼロになる?事業承継税制の「特例措置」
いずれの方法を選ぶにせよ、事業承継時には贈与税や相続税などの税金が課せられる。この税金が後継者にとって大きな負担となり、以前は廃業を選ぶ中小企業も多く見られた。この点を危惧し、政府が2009年に打ち出した政策が「事業承継税制」。事業承継税制では、贈与税・相続税の納税猶予を実施したが、それでも中小企業の事業承継はなかなか進まない状況にあった。
そこで2018年から実施されている新たな制度が、事業承継税制の特例措置だ。この特例措置によって、現在ではさらに事業承継を進めやすい環境が整えられている。次からはこの特例措置について、特に押さえておきたいポイントを解説しよう。
全株式が対象になり、さらに相続税の100%に納税猶予が適用
まず、特例措置で特に押さえておきたい点を以下にまとめてみた。
一般措置(従来の制度) | 特例措置 | |
---|---|---|
対象となる株式 | 総株式数の3分の2まで | 総株式数の100% |
納税猶予が適用される贈与税 | 100% | 100% |
納税猶予が適用される相続税 | 80% | 100% |
上の表を見てわかる通り、特例措置ではすべての株式が対象に含まれる。納税猶予については、贈与税は従来の制度から変更が加えられていないものの相続税ではその100%が猶予されるのだ。つまり当面の間は納税額がゼロになるため、特例措置では後継者の負担が大きく抑えられている。事業の承継時や承継後は資金面で悩まされるケースも多かったが、この特例措置の適用を受けられれば資金計画にゆとりが出てくるだろう。
適用期間は2018年からの10年間
この特例措置の適用期間は、2018年1月1日からの10年間だ。現時点では期間限定の制度であるため、特例措置の適用を検討している経営者は、承継するタイミングに注意しておきたい。なお2018年から特例措置が新設されたように再び制度に変更が加えられる可能性も考えられるだろう。経営者はその点も意識し、常に最新の情報を確認しておくことが重要だ。
複数の後継者がいても適用可能に
従来の一般措置では、経営者と後継者が「1対1の場合にのみ」事業承継税制が適用されていた。つまり被相続人や後継者が複数人いるようなケースでは、すべての相続に納税猶予が適用されるわけではなかったのだ。特例措置ではこの点が改善され、経営者以外からの贈与・相続や、3人までの後継者に対する事業承継も適用範囲に含まれている。
ただし各後継者が議決権数の10%以上を保有し、かつ議決権数の上位2人または3人に含まれることが条件であるため、現在の状況をしっかりと確認しておこう。
雇用確保要件も緩和された
雇用確保要件が大きく緩和された点も経営者が押さえておきたいポイントだ。雇用確保要件は、納税猶予を継続するために必要な要件だが、中小企業の事情を考慮して以下のように変更された。
事業承継税制の種類 | 雇用確保要件 |
---|---|
・一般措置(従来の制度) | これまでの5年間の平均で、雇用の80%以上を確保していること。 |
・特別措置 | 一般措置の雇用確保要件を満たさなくても、各都道府県に理由書を提出すれば猶予が継続される。 |
資金が少ない中小企業にとっては、雇用の維持は大きな負担になる。ただし従業員をむやみに解雇すると別の問題が生じる恐れがあるため、雇用の調整は慎重に取り組むようにしよう。この特例措置の新設によって、積極的に事業承継を進める中小企業が増えつつある。自社で行える節税も重要だが、中小企業をサポートする制度に目を向けることも事業承継では非常に重要だ。
特に事業承継税制の特例措置は、事業承継の幅を広げることにもつながるため、これを機に概要をしっかりと理解しておこう。
改正後の事業承継税制を利用する手順
事業承継税制により、相続税の納税猶予を受けたい場合には、物事を進める順序に注意しておく必要がある。順序を間違えると適用を受けられない恐れもあるため、基本的には以下の流れで準備を進めていこう。
手順 | 概要 |
---|---|
【1】承継計画の策定 | 承継時までの経営見通しを記載した計画書を作成。商工会や税理士など、認定支援機関の所見を記載する必要がある。 |
【2】相続・認定申請 | 計画書に沿って相続を実施し、その8ヵ月以内に認定申請を行う。申請先は都道府県庁であり、承継計画を添付する。 |
【3】税務署へ申告 | 相続税の申告書や、認定書の写しなどを税務署へ提出する。 |
さらに特例措置を受けるためには、2018年4月1日~2023年3月31日の間に「特例承継計画」を提出しなければならない。提出先は都道府県庁であり、計画書の策定時には認定経営革新等支援機関の指導・助言が必要だ。また都道府県庁に提出する「年次報告書」や税務署に提出する「継続届出書」など毎年(申告期限後5年間)提出する書類がある点にも要注意。
継続届出書については申告期限から6年経過した後も3年に1回のペースで提出しなければならない。このように事業承継の手続きはやや複雑であり、特定の機関からの認定や指導も必要になる。そのため専門家に相談することも考えながら慎重に計画を立てていこう。
専門家に頼ることも考えながら、慎重に計画を
相続による事業承継には、遺言の残し方や税制などが絡んでくるため、やや複雑に見えるだろう。しかしメリット・デメリットや評価方法、事業承継税制などを正しく理解しなければ、最善の計画を立てることは難しい。特に事業承継税制については、後継者の負担を大きく軽減できるため、細かい部分まで理解しておくことが重要だ。
この制度が適用されるか否かで承継後の経営方法も変わってくるだろう。「計画の立て方が難しい」と悩んでしまう場合には、専門家に相談する道もある。事業承継に詳しい専門家を頼れば、相続以外に適した手段を見つけてくれるかもしれない。不安を感じている経営者は、専門家に頼ることも選択肢に含めたうえで今後の計画を慎重に立てていこう。
文・THE OWNER編集部
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