増税続く「給与所得控除」。年収2000万円だと8年間で32.7万円も増税に

プチ富裕層に増税の逆風
(画像=leolintang/shutterstock.com,ZUU online)

2019年10月に消費税が8%から10%に引き上げになったのは周知のとおりです。税金には、直接税と間接税があり、直接税は各自の収入などに応じて徴収される「所得税」「住民税」が代表的。間接税は収入や家族構成などに関係なく、一定の条件に合わせて徴収するもので「消費税」が代表的です。

そのため、あまねく国民全員に関係する今回の消費増税の際には、なるべく増税されたことによる影響が少なくなるよう、目いっぱいの政府経済支援策が準備されました。食品については8%の税率が維持される軽減税率が導入されたほか、一定の家庭にプレミアム付き商品券を発行したり、住宅ローン減税の控除期間を10年から13年に延長したり、その大盤振る舞いぶりは2兆円規模にのぼりました。

その影で、静かにそして断続的に増税が実施されているのが、会社員の経費にあたる「給与所得控除」なのです。今回、令和2年(2020年)1月1日から予定されている増税は、平成25年(2013年)時、平成28年時(2016年)、平成29年時(2017年)についで、近年でも4回目の改正になります。消費増税が何度も延期され、手厚いフォローがされているのに比べると、頻繁に増税が繰り返されているのは気になるところです。

「給与所得控除の引き上げ」は高所得者にどの程度影響を与えているのか

今回の改正による給与所得控除に関する変化は以下の3つです。

(1) 給与所得控除額が一律10万円引き下げ
(2) 給与所得控除額の上限額が適用される給与等の収入金額が1000万円超から850万円超に変更
(3) 給与所得控除額の上限額が220万円から195万円に引き下げ