architecture-76671_640 (1)
2015年10月に予定されている消費税増税に伴い、新たに不動産の購入を検討されている人も多いでしょう。今回は、不動産購入時の税金とその節約策について紹介します。


不動産購入時に関わる税金について

不動産購入時の税金として、まず消費税と、不動産取得税(都道府県民税)印紙税(国税)、そして登録免許税(国税)がかかります。また、以前に住んでいた不動産を売却して買い換えで不動産を購入する場合にも、税金に関する規定があります。


消費税について

不動産の物件は、建物部分と土地の部分に分かれます。消費税は建物部分に対して課税されますが、土地の部分にはかかりません。通常、物件の価格は総額で表示されているので注意が必要です。特に、仲介手数料は消費税抜きの金額に対して計算するので、契約する時は建物部分と土地の部分をよく把握する必要があります。

中古物件の場合、不動産屋ではなく個人オーナーから購入する場合があります。この場合には消費税はかかりません。また、不動産屋であっても消費税の課税事業者でなければ、消費税はかかりません。消費税の課税事業者とは、基準期間(前々事業年度)の売上高が1,000万円を超えている事業者になります。

来年の10月から消費税が8%から10%に引き上がる予定ですが、特に中古物件の場合は、上記のように消費税がかからない場合もあるので、引き上げに合わせて急ぐ必要はありません。したがって、特に、中古物件の場合は、購入先をしっかり検討する必要があります。


不動産取得税について

不動産を取得した場合、不動産所在地の不動産取得税が、かかります。ここでいう不動産とは、土地および家屋のことをいい、土地に立木やその他の定着物は含まれません。また、不動産の取得とは、不動産の所有権を現実に取得する事をいい、登記の有無は問いません。

ただし、相続により不動産を取得した場合は非課税となります。また、相続による取得以外にも、土地で10万円未満、建築による家屋一戸につき23万円未満、建築以外の家屋一戸につき12万円未満は免税となります。

不動産取得税の課税標準は、固定資産税の評価額になり、通常この課税標準に対して4%ですが、平成27年3月31日までの取得に関しては3%になっています。