相続対策
(画像=Philip Steury Photography/Shutterstock.com)
世古口 俊介
世古口 俊介(せこぐち・しゅんすけ)
株式会社ウェルス・パートナー代表取締役。1982年10月生まれ。大学卒業後、2005年4月に日興コーディアル証券(現・SMBC日興証券)に新卒で入社し、プライベート・バンキング本部にて富裕層向けの証券営業に従事。その後、三菱UFJメリルリンチPB証券(現・三菱UFJモルガンスタンレーPB証券)を経て2009年8月、クレディ・スイス銀行(クレディ・スイス証券)プライベートバンキング本部の立ち上げに参画。同社同部門のプライベートバンカーとして、最年少でヴァイス・プレジデントに昇格、2016年5月に退職。2016年10月に株式会社ウェルス・パートナーを設立し、代表に就任。保有資産数百億円以上の富裕層、未上場・上場企業の創業家の資産保全・管理、相続・事業承継対策、資本政策・M&Aなどの企業価値向上対策、ファミリーオフィスサービス提供に従事。

こんにちは。ウェルスパートナー代表の世古口です。当社は富裕層や会社オーナーの資産運用、相続対策のお手伝いをしている会社です。会社オーナーからの相談で最近多いのが、経営する会社の余剰資金の有効活用についてです。余剰資金とは、会社オーナー個人のお金ではなく、会社に残っているお金のことです。資産運用は個人でするものというイメージを持たれる人が多いかもしれませんが、最近では会社のお金で資産運用をしたいという相談が本当に多くなっています。

会社分割と資産運用

会社のお金で資産運用をする会社オーナーが増えた理由には、2017年の会社分割の税制改正があります。会社分割については図を見るとイメージが湧きやすいので、以下のイラストを見てみましょう。

出典:株式会社ウェルスパートナー作成
(出典:株式会社ウェルスパートナー作成)

これが会社分割です。Aという会社を、もともとある会社(A)と新しい会社(B)に分割します。資産や事業も2つに分けるため、会社オーナーは2つの会社の株式を持つことになります。会社分割自体は以前からもできましたが、2017年に変更があったのは、この会社(A)や会社(B)を売却したときの税制です。

会社分割の税制改正

これまでは会社分割したあと、会社(A)と会社(B)、どちらの会社も保有し続ける必要がありました。分割したあとにどちらかの会社を売却してしまうと、多額の税金を支払わなければならなかったからです。しかし税制改正によって、もともと存在していた会社(A)を売却しても、特別な税金を負担しなくてよくなりました。

もっとも未上場会社の売却ですので、売却益に対して20.315%の税金が課されます。また、新しく作った会社(B)は保有し続ける必要があります。

未上場会社のM&A