新型コロナウイルス感染症の拡大により、売り上げを大きく減らし、資金繰りに苦慮されている経営者は多いでしょう。今まで、まずは取り組むべき融資の申込について紹介してきましたが、融資を受けられてもそれらは必ず返済しなければいけません。それに比べると、額は少ないですが、補助金・助成金は返済の必要がない分、申請する価値があります。5月27日に、政府は2020年度第2時補正予算案を閣議決定。事業規模は117.1兆円にのぼり、新型コロナによる経済への打撃に対応した政策が多く打たれます。自分の事業にあった補助金・助成金をみつけ、くまなく申請していくことで資金繰りのサポートに利用していくべきでしょう。
補助金と助成金はどう違うのか
ここで覚えておくとよいのが、補助金と助成金の違い。補助金は経済産業省によるもので、原則、生産性の向上やテレワークの推進といったものに対して給付されます。原資は税金となります。計画を提出し採択されれば、経費の一部が補助される仕組みです。これに対し、助成金は厚生労働省とその関連団体が実施するもので、原資は雇用保険です。雇用の安定化や人材育成を目的とします。今回の新型コロナ対策においては、補助金も助成金も総動員しての政府のサポート体制となっています。
法人200万円、個人事業者100万円の「持続化給付金」
ひと月の売り上げが前年当月比で50%以上減少している事業者であれば、まず目指すべきは「持続化給付金」でしょう。感染症拡大により大きな影響を受けている事業者に対して、事業全般に広く使える給付金として支給されます。対象は、農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、法人・個人を問いません。給付額は法人が200万円、個人事業者は100万円。ただし、昨年1年間の売り上げからの減少分を上限とします。売上減少分の計算方法は「前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売り上げ×12カ月)」です。
法人の場合は、資本金額が10億円未満または従業員数2000人以下が対象となります。
以下のサイトからオンライン申請が可能です。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
家賃負担の軽減を目的とした「家賃支援給付金」
固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」が支給されます。
給付対象者は中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者で、5~12月の売上高について①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少②連続ずる3カ月の売上高が前年同期比で30%以上減少となっています。
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6カ月分)が支給されます。給付率・給付上限額は法人と個人事業者で違っており、仕組みは下図。法人の場合、家賃月額75万円までなら給付率2/3が適用され、給付額は50万円が上限。家賃月額225万円までは給付率1/3が適用され、給付額は100万円が上限となります。つまり、最高支給額は6カ月分ですので、600万円ということになります。こちらは、第2時補正予算による給付なので、詳細はこれから発表となります。