相続の手続きについて調べていると、「相続関係説明図」という言葉が出てきますが、 この「相続関係説明図」とは、

  • いったい何なのか
  • どのような場面で使うのか
  • なぜ作る必要があるのか
  • どのようにして作るのか
  • 作成に必要な資料はどのようにして集めるのか(具体的な方法について)
  • 簡単に作れるテンプレートはないのか

といった、お悩みはお持ちではないでしょうか。

この記事では、このようなお悩みを全て解決できるように解説をおこなっておりますので、「相続関係説明図」を作成する際のご参考にしてください。

税理士が教える相続税の知識
(画像=税理士が教える相続税の知識)

1. 相続関係説明図とは相続人を一覧で確認できる図

「相続関係説明図」とは、亡くなった人の法定相続人は誰になるのかを図にしたものです。

家系図のようなものをイメージすると分かりやすいと思います。

また実際の相続の手続きの場面において作成が必須のものではありませんが、手続きを行っていくなかで、相続人を一覧で確認できる「相続関係説明図」を求められることが多いため、作成するケースが大半です。

「相続関係説明図」と聞くと作成が難しそうなイメージがありますが、作成はそこまで難しくありません。

この章では相続関係説明図の必要になる場面と、なぜ作成する必要があるのか。

そして作成する際に必要な資料と、その収集方法、さらに具体的な書き方について説明します。

1-1相続関係説明図が必要になるのは相続登記や預貯金等の解約時

まずは相続関係説明図が必要になる場面について解説していきます。

・相続登記を行う際に法務局へ提出

相続した不動産の名義変更を行う手続きを相続登記といいますが、この相続登記を行う際に法務局へ提出する書類の中に相続関係説明図があります。

ただし相続関係説明図の法務局への提出が必須というわけではありません。

相続関係説明図を作成しなくてもきちんと相続人を特定できる戸籍謄本を提出すればいいのですが、相続関係説明図を作成していると次のようなメリットもあります。

相続関係説明図を添付して戸籍を提出すると、戸籍の原本をそのまま返却してもらうことができます。

つまり相続関係説明図を添付しない場合、戸籍を全てコピーして提出をしないと原本還付を受けることができません。

戸籍のコピーが必要かどうかと疑問に思うところですが、相続人確定のための戸籍謄本の量は相当ページにおよぶこともあり自分でコピーをとると大変なことも多いためメリットの一つであるでしょう。

・預貯金や有価証券の解約等の相続手続きで金融機関に提出

相続が発生した後、預貯金や有価証券の解約等の相続手続きを行う際に金融機関に相続関係説明図を提出します。

金融機関によって相続手続の際に相続関係説明図の提出を必須としているところと、任意にしているところがありますので事前に確認しておくとよいでしょう。

このように相続関係説明図の提出が必須となっているケースはさほど多くありませんが、相続人の関係性を一覧で示す関係図は情報として重要であるため相続手続きの際には相続関係説明図を作成することが一般的です。

1-2相続関係説明図作成のために必要な書類

相続関係説明図の作成のために必要な書類は次のものです。

相続関係説明図の作成のために必要な書類は次のものです。

(1) 被相続人(お亡くなりなった方)の出生から死亡までの連続戸籍
(2) 相続人の戸籍謄本

戸籍謄本の取得を行うことで正確な相続人を知ることができます。なかにはわざわざ戸籍を取得しなくても自分は一人っ子だし他に相続人はいないから大丈夫と思っていても、実は親に離婚歴があり前妻の子が相続人であったということも珍しくありません。

このため正確な相続関係説明図を作成するためには上記の戸籍謄本が必要になるのです。

まず亡くなった人の最終の本籍地で除籍謄本及び原戸籍(もしくは改製原戸籍)を取得します。

この原戸籍(もしくは改製原戸籍)にはその人の戸籍の異動履歴が記載されていますので、過去の離婚歴や認知した子の有無等を知ることができます。

この戸籍は、本籍地が記載されている市区町村の役所でしか入手することができません。

つまり、住所地の役所では戸籍を取得することができないので注意が必要です。

取得の方法は、

  1. 本人が窓口で直接取得
    2. 代理人が窓口で取得(委任状が必要です)
    3. 郵送で請求を行い、取り寄せる

の3つです。

今回は「相続関係説明図」の作成のため、被相続人(亡くなった方)と相続人の戸籍が必要であるため、 相続人の戸籍については、上記3つのいづれかの方法で取得をすることとなります。

続いて、被相続人(亡くなった方)の戸籍の取得方法ですが、被相続人(亡くなった方)との親族関係が確認できる資料(戸籍等)があれば、窓口でも郵送でも取得可能です。

つまりご自身の戸籍があれば、被相続人(亡くなった方)の戸籍は取得が可能なケースがほとんどです。

ただ、被相続人(亡くなった方)の戸籍は出生から死亡までの戸籍が必要であると説明をさせて頂きましたが、実際にこの出生から死亡までの連続した戸籍の取得方法はどのようにするのかが、疑問に思うところだと思います。

私たちが実際に、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を取得する方法は、最新のものから古いものを順番に取得していきます。

つまり、

  1. 最新(亡くなった時点)の戸籍を取得する
    2. 1で取得した戸籍には、どこの市区町村から入籍したのかが記載されているので、どこから入籍されたのかの確認をおこなう。
    3. 2で確認した市区町村に戸籍の請求を行う
    4. このあと、出生した戸籍にたどり着くまで2と3を繰り返す

この手順を行うことにより、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を取得することができます。

1-3相続関係説明図の具体例と書き方

相続関係説明図のサンプルは下記のようなものですが、特に法的な書式が決まっているわけではありませんので図の書き方は自由です。

しかし多くのケースがこのサンプルのような書式となっていますので参考にしてください。

税理士が教える相続税の知識
(画像=税理士が教える相続税の知識)

【具体的な書き方と手順】(1) タイトルは「相続関係説明図」とします。

(2) 被相続人(故人)の名前を分かるように記載します。

(3) まず被相続人の情報を記載します。通常は「住所・死亡日・氏名」の3つの情報を記載します。

(4) 次に相続人の情報を記載していきます。記載情報としては「住所・生年月日・被相続人との続柄・氏名」を記載します。

(5) 図の書き方は自由ですが、配偶者は二重線、子等は単線で図を描くと関係性が一般的なルールです。

作成の際には手書きでも問題ありませんが、無料の作成ソフト等もあるので利用するとよいでしょう(本記事第二章参考)。

2. 相続関係説明図を作成するためのお勧めのソフトを紹介

実際に相続関係説明図を作成する際に手書きで作成しても問題ありませんが、パソコンで相続関係説明を作成できる便利なソフトもありますので参考にしてみてください。

インターネット上で「相続関係説明図 ソフト」と入力すると多くのサイトが出てきます。

専門家である司法書士事務所が使うソフトは金額も数十万円することもあり一般の方が使うことは想定していません。

一般ユーザーが使用する相続関係説明図作成ソフトとしては、無料系のものから1万円程度するものまで幅広くあります。

  • PM相関 サイト運営者も使用している安心のソフトです。
  • Vector家系図・相続関係説明図作成ソフト 無料 印刷機能がないようです。
  • 相続関係説明図01 無料 エクセルです。

この他にもインターネット上には相続関係説明図を作成するための無料ソフトやエクセルはたくさんありますので、無料のものであれば実際にダウンロードをしてみて使いやすそうなものを選ぶとよいでしょう。

手書きで作るよりも綺麗で見やすい相続関係説明図を作成することができます。

3.まとめ

この記事では相続関係説明図の作成方法やソフト、必要な場面等について解説してきましたので相続関係説明図の作成方法等についての理解が深まったと思います。誰が相続人になるのかを確定させて相続関係説明図を作成する作業は相続手続きの中でもスタートに位置する作業です。

相続関係説明図の作成ができたら実際に預貯金の名義変更や相続登記といった手続きに進んでいきましょう。

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