遺族が死亡退職金や弔慰金を受け取った場合、その額が高額であればあるほど、相続税の課税対象になるのかどうかという点が心配になります。

この記事では、会社から支払われた死亡退職金や弔慰金が相続税の課税対象となるのかという点について、計算例も交えてご紹介します。

税理士が教える相続税の知識
(画像=税理士が教える相続税の知識)

1.死亡退職金は相続税の課税対象

1-1.死亡退職金はみなし相続財産となる

死亡退職金は、被相続人が亡くなった後、会社から遺族に支払われます。したがって、被相続人の遺産ではありません。しかし、死亡退職金は被相続人が亡くなったことによって支払われるため、相続税を課税する上では被相続人の遺産と同じもの(みなし相続財産)と考え、相続税の課税対象となります。

なお、死亡退職金は、名目が退職手当金や功労金などであっても、実質として被相続人の死亡退職金として支給される金品のことをさします。金銭だけでなく、現物で支給された場合も含まれます。

1-2. 死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」までの非課税限度額がある

死亡退職金はみなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡退職金に遺族の生活を保障する目的があることを重視して、一定の非課税限度額があります。

死亡退職金の非課税限度額は、次の算式で計算される金額となります。

死亡退職金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数(※)

(※)法定相続人の数には、相続放棄した法定相続人も含めます。また、法定相続人の数に含めることができる普通養子には制限があり、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとなります。

なお、法定相続人以外の人が死亡退職金を受け取った場合は、その部分について非課税限度額はありません。

1-3.死亡退職金を複数の相続人で受け取った場合の非課税限度額

死亡退職金を複数の相続人で受け取った場合の非課税限度額は次のようになります。

  • 全相続人が受け取った死亡退職金の合計が非課税限度額以下の場合
    →各相続人が受け取った死亡退職金の全額が非課税になります。

  • 全相続人が受け取った死亡退職金の合計が非課税限度額を超える場合
    →次の算式によって、相続人ごとに非課税限度額を配分します。

死亡退職金の非課税限度額 × 各相続人が受け取った死亡退職金 ÷ 死亡退職金の合計

1-4.相続税の課税対象となる死亡退職金の範囲

相続税の課税対象となる死亡退職金は、被相続人の死後3年以内に支給が確定したものと定められています。

被相続人の死後3年を経過してから死亡退職金の支給が確定した場合は、受け取った遺族の一時所得として、所得税の課税対象となります。

1-5.一度受け取った死亡退職金を辞退した場合でも相続税が課税される

一度死亡退職金を受け取ったものの、その後遺族が受け取りを辞退して死亡退職金を会社に返金した場合、死亡退職金は遺族の手元にありませんが、相続税の課税対象となります。

死亡退職金は会社の決定によって支給されたものであって、たとえ遺族が自らの意志で受け取りを辞退して会社に返金したとしても、相続税は課税されます。一方、死亡退職金を支給するとした会社の決定が無効になったことで遺族が死亡退職金を返金した場合は、相続税は課税されません。

死亡退職金を辞退する場合は、慎重な判断が必要になります。

2.一定額までの弔慰金は非課税

弔慰金は、遺族への見舞として支払われるため、原則として非課税です。しかし、見舞として適切な金額を超える場合は死亡退職金と同等とみなされるため、非課税となる部分には限度額があります。

弔慰金の非課税限度額は、被相続人が亡くなった原因が業務上のものであるかどうかによって異なります。

  • 業務上の死亡:死亡当時の普通給与(賞与を除く)の3年分
  • 業務上以外の死亡:死亡当時の普通給与(賞与を除く)の半年分

3.死亡退職金と弔慰金を受け取った場合の計算例

死亡退職金と弔慰金を受け取った場合の相続税の課税価格の計算例をご紹介します。弔慰金のうち非課税限度額を超える部分があれば、相続税の計算上は死亡退職金に含まれます。

【例】

夫(被相続人)は業務上以外の理由で死亡し、妻(被相続人の配偶者)が死亡退職金2,500万円と弔慰金400万円を受け取った。

夫が死亡当時に受け取っていた賞与を除く普通給与の額は月額50万円であった。

法定相続人は妻、長男、次男であり、次男は相続を放棄している。

まず、弔慰金について非課税限度額を超える部分があるかを確認する。

  • 弔慰金の非課税限度額:業務上以外の理由で死亡したため、死亡当時の普通給与の半年分となる。

50万円×6か月=300万円

  • 弔慰金のうち非課税限度額を超える部分

400万円-300万円=100万円

次に、死亡退職金について非課税限度額を適用する。

弔慰金のうち非課税限度額を超える部分は、死亡退職金に含める。

  • 死亡退職金2,500万円+弔慰金のうち非課税限度額を超える部分100万円=2,600万円

死亡退職金の非課税限度額
500万円×3人=1,500万円
(次男は相続放棄しているが、放棄はなかったものとして法定相続人の数に含める。)

  • 2,600万円-1,500万円=1,100万円が妻の相続税の課税価格に算入される。

4.まとめ

ここまで、死亡したときの退職金に相続税はかかるのかどうかについて説明しました。

死亡退職金や一定額を超える弔慰金は、亡くなった人の遺産ではありませんが、死亡を原因として支払われるものであるため、相続税の課税対象になります。死亡から支給の確定まで3年を超えた場合を除いて、受け取った人の所得税の対象ではないので、誤解のないようにしましょう。(提供:税理士が教える相続税の知識