iDeCoは税制優遇などのメリットがある資産形成制度ですが、一度加入すると60歳まで引き出せないというデメリットがあります。例外的に引き出せるケースもありますが、そのハードルは高く途中解約できなかった場合の対応も押さえておきたいところです。どのようなケースで途中解約が可能なのか、また途中解約せずに続けるためにはどういった対応をしていけばいいのかを見ていきましょう。

iDeCo(イデコ)を途中解約できる3つの例外

金融
(画像= umaruchan4678/stock.adobe.com)

iDeCoの途中解約の条件は厳しく定められており、事実上ほとんどの人は途中解約できません。例外として3つのケースに当てはまった時にのみ途中解約ができ、積立金を受け取れます。

ケース1……5つの条件すべてに該当すれば脱退一時金として受け取れる

iDeCoは以下の5つの条件に当てはまった場合、途中解約して脱退一時金を受け取れます。条件にはすべて該当しなければいけません。

・国民年金の第1号被保険者のうち、国民年金保険料の全額免除又は一部免除、もしくは納付猶予を受けていること
・確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと
・通算拠出期間が3年以下、又は個人別管理資産が25万円以下であること
・企業型確定拠出年金又はiDeCoの加入者資格を最後に喪失した日から2年以内であること
・企業型確定拠出年金の資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと

ケース2……加入者本人が亡くなった時に死亡給付金として遺族に支給される

加入者本人が亡くなった場合、遺族の請求により死亡給付金が支給されます。請求は遺族から行う必要があるため、加入者はiDeCoに入っていることを家族に分かるようにしておいたほうがいいでしょう。生命保険の保険証券などと一緒にiDeCoの資料を保管しておくと分かりやすいかもしれません。

死亡給付金を受け取れる範囲は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹が基本ですが、受け取れる親族をあらかじめ指定しておくこともできます。指定したい場合は金融機関に申し出ておきましょう。

ケース3……障害状態になったら障害給付金として受け取れる

一定以上の傷病によって障害状態になった時に障害給付金を受給できます。障害状態とは障害等級1級及び2級に該当する程度の障害状態のことで、傷病から1年6ヵ月経過後に請求することで給付金が支給されます。iDeCoは最大70歳までの制度であるため、障害給付金の請求ができるのもその年齢までです。

障害給付金の受け取り方は年金以外に、金融機関によって一時金や併給でも受け取れるため、気になる人はホームページなどで確認してみるといいでしょう。

iDeCo(イデコ)を途中解約せずに続ける2つの方法

上述の通り、60歳より前にiDeCoの積立金を受け取るのはハードルが高いのが実情です。ただ、転職、離職、病気などによって経済状態が悪化して、今までと同額の掛金を積み立てるのが難しいといったケースもあるでしょう。そうなった場合に、途中解約せずにiDeCoを続けていく方法についても確認しておきましょう。

方法1……掛金を引き下げる

iDeCoの最低掛金額は5,000円ですが、上限は社会保険の加入者区分によって決まっています。5,000円から自身の上限金額までなら1,000円単位で自由に設定できます。設定している掛金を拠出するのが難しくなった場合は、掛金を引き下げて続けていくのがいいでしょう。

将来のことを考えるなら、最低金額だけでもなるべく積み立てていきたいものです。ただし掛金額を変更できるのは1年に1回のみであるため、変更する時はよく考えてから手続きをしましょう。

方法2……掛金を一時休止する

掛金を一時休止して続けていく方法もあります。掛金が一時休止状態の人は運用指図者と呼ばれ資産運用のみを行えます。

気をつけなければいけないのは、運用指図者になっても毎月の口座管理手数料はかかることです。掛金の拠出自体は抑えられますが、積み立てた資産の中から手数料が引かれていきます。一時休止中は所得控除もできませんので、減税分で手数料をカバーできない点は注意が必要です。

できれば一時休止は避けたいですが、途中解約以外の最終手段として認識しておきましょう。

iDeCo(イデコ)をできる限り活用して将来を見据えた資産形成を

掛金の引き下げや一時休止以外にiDeCoを無理なく続ける方法として、指定した月のみ掛金を増額することもできます。例えば、月々の掛金は低くしておき、ボーナス時にまとめて納付するといった利用方法があるでしょう。iDeCoの掛金は柔軟に設定できるため、将来を見据えた資産形成のためにもできる限り活用していきましょう。