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2014年から始まった少額投資非課税制度NISAですが、その後2016年には未成年者のための「ジュニアNISA」が、2018年からは投資方式を積み立てに限定した「つみたてNISA」がスタートしています。これらの制度はそれぞれ利用できる期間が異なる上、2024年にはNISA制度自体が大きく変わることが予定されています。今回は現行のそれぞれの制度と、今後NISAがどうなるかについてご紹介します。
目次
詳しく学ぶ「一般NISA」
一般NISAは、2014年1月にスタートした、個人投資家のための税制優遇制度です。イギリスのISA(Individual Saving Account)をモデルにした日本版ISAとしてNISAという愛称がつきました。
日本に住んでいる20歳以上の人なら誰でも利用することができ、株式や投資信託への投資から得られる配当金/分配金や譲渡益が非課税になります。
一般NISAの非課税投資枠は5年間、最大600万円
一般NISA口座では株式や投資信託などの金融資産を毎年120万円(2015年以前は100万円)まで購入することができます。それぞれの年に購入した金融商品から得た利益は、購入した年から数えて5年間非課税になるので、この年間120万円は非課税投資枠と言われます。
ネット証券 会社名 |
手数料 | 少額投資 | 国内株式取扱数 |
---|---|---|---|
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非課税で保有できる投資総額は最大600万円(120万円×5年)ですが、非課税投資枠は1年ごとに120万円と決まっているので、その年の非課税投資枠に未使用分があっても翌年以降に繰り越すことはできません。ある年は50万円しか非課税投資枠を使わなくても、残りの70万円を翌年に回すことはできず、次の年の非課税投資枠も120万円となります。
ある年に購入した金融商品を、5年の非課税期間を超えても保有したい場合は、(1)NISA以外の課税口座(一般口座や特定口座)に移す、(2)翌年のNISAの非課税投資枠に移す、の2種類から選ぶことになります。
(1)NISA以外の課税口座に移す
ある年に購入した金融商品を5年の非課税期間を超えて保有するため、NISA以外の課税口座に移す場合、移した時の時価が購入価格になり、その時価からの価格によって税金が発生します。
例えば、120万円で購入した金融商品が5年後150万円になり、その時点で課税口座に移すと、その後この150万円からさらに値上がりした分に対して税金がかかることになります。
気をつけなければいけないのが、資産を移すとき値下がりしていた場合です。120万円で購入した金融商品が100万円まで下がって売れないときに課税口座に移すと、購入価格は100万円になります。その後、元の120万円まで戻ったときに売ったとしても、120万円-100万円=20万円の利益が発生したとみなされ、その20万円に課税されることになります。
(2)翌年のNISAの非課税投資枠に移す
金融商品を5年の非課税期間を超えて保有するため、翌年のNISAの非課税投資枠に移す方法は、ロールオーバーと言われ、引き続き5年間非課税で保有することができます。
このロールオーバーできる枠は元の金額が120万円以内なら上限がなく、120万円で購入した金融商品が5年後150万円になっていても、その150万円はすべてロールオーバーすることができます。
現在、一般NISAは2014年から2023年までの制度とされていますので、非課税投資枠を使って金融商品の購入ができるのは2023年までです。
一般NISAで取引できる金融商品
一般NISAの特徴として、取引できる金融商品が豊富という点があります。株や投資信託などの一般的な金融商品に加え、外国株、ETF、REITなども取り扱いが許可されています(表1)。
▽表1.一般NISAで対象になる金融商品と対象にならない金融商品
対象となる金融商品 |
対象とならない金融商品 |
株式投資信託 国内株 外国株 国内ETF 海外ETF ETF(上場投資証券) 国内REIT(J-REIT) 海外REIT 新株予約権付社債(ワラント債) |
非上場株式 預貯金 債券 公社債投資信託 MMR・MRF eワラント 上場株価指数先物 FX(外国為替証拠金取引) 金・プラチナ 等 |
ただし、どの商品の取り扱いがあるかは金融機関によって異なります。自分がどうしても一般NISAで購入したい商品がある場合、口座を開設しようとしている金融機関でその商品を取り扱っているかどうか、事前に確認しておきましょう。
口座開設の注意点
NISA口座は1人1口座しか開設することができません。この点が複数の金融機関で口座を開設できる銀行口座や証券口座(一般口座または特定口座)と異なる点です。
NISA口座を開設する金融機関は途中で変更することもできますが、変更する年の9月までに手続きが完了していることや、その年NISA口座で金融商品を購入していないことなど条件があります。できればNISA口座を開設する前に、後々変更しなくてもいいよう充分に比較検討しておいた方がいいでしょう。
ネット証券 会社名 |
手数料 | 少額投資 | 国内株式取扱数 |
---|---|---|---|
手数料、IPO、外国株 全てトップクラス |
100万円まで無料 | ◎ | 約3,159 |
トレードツールが便利 |
100万円まで無料 | ○ | 約3,810 |
米国株取引に強み |
50万円まで無料 | △ | 約644 |
初心者へのサポート充実 |
50万円まで無料 | △ | 約972 |
詳しく学ぶ「ジュニアNISA」
ジュニアNISAは2016年1月からスタートした「未成年者少額投資非課税制度」です。日本に住んでいる0歳から19歳の人なら誰でも利用できますが、実際の運用管理者は口座開設者本人の二親等以内の親族(両親・祖父母等)になります。
ジュニアNISAの非課税投資枠は、2023年まで年間80万円
ジュニアNISAの非課税投資枠も1年ごとに設定され、毎年80万円まで投資できます。1年の間であれば1度に上限の80万円を投資することも、分割して投資を行うこともできます。
非課税期間が5年間である点や、投資可能期間が2023年までなのは一般NISAと同じです。
ただし、口座開設者が未成年なので、2023年の制度終了時点で20歳になっていない人の金融商品はジュニアNISA口座にもNISA口座にもおいておけないことになります。この資産を保管するためにジュニアNISAでは「継続管理勘定」が設けられています。
この継続管理勘定では2024年以降も20歳になるまで金融商品を非課税で保有し続けることができますが、新規で投資を行うことはできません。
なお、ロールオーバー可能な金額に上限がないのも一般NISAと同様で、80万円で購入した金融商品の時価が80万円を超えていてもそのすべてを継続管理勘定に移すことができます。
ジュニアNISA制度期間内に口座開設者が20歳になる場合には、自動的にNISA口座が開設されます。この際、一般NISAにするかつみたてNISAにするか選択することができます。一般NISAを選択した場合、ジュニアNISAの未成年者口座(非課税口座)内の金融商品についてはNISA口座に移すことができます。
払い出し制限と払い出し制限付き課税口座
一般NISAとつみたてNISAがいつでも払い出しが可能なのに対し、ジュニアNISAは口座開設者が18歳になるまで払い出しができません。理由は、ジュニアNISAがそもそも中長期にわたる投資のための制度で、進学や就職といった子どもの将来に向けた資産形成を主な目的としているからです。
ジュニアNISAの非課税口座の金融商品の売却代金などは「払い出し制限付き課税口座」という課税口座に移されます。この口座でも金融商品を購入できますし、非課税口座に再投資することもできます。ただし、課税されるほか、非課税口座と同様に払い出し制限がかかります。なお、払い出し制限は2023年までで、2024年からはジュニアNISA制度が終了するので口座開設者の年齢にかかわらず、払い出しができるようになります。
ジュニアNISA、口座開設時の注意点
ジュニアNISA口座も開設できるのは1人1口座のみで、複数の金融機関で開設することはできません。また、NISAやつみたてNISAと違い、金融機関を変更することはできず、金融機関を変えるには一旦元のジュニアNISA口座を廃止する必要があります。この場合、過去に非課税となっていた配当金や譲渡益にすべて課税されることになります。
ジュニアNISAで取引できる金融商品
ジュニアNISAでは一般NISAと同じ幅広い金融商品を取引できます(表1参照)。
しかし、ジュニアNISAは子どもの将来のお金を親や祖父母が変わって運用するものなので、運用に失敗して資産を大きく減らしてしまうことは避けたいものです。その点でも、あまりリスクの高い商品ではなく、値動きがわかりやすく子どもも一緒に投資に参加できるという実感が持てる商品での運用を考えてみましょう。
詳しく学ぶ「つみたてNISA」
つみたてNISAは、2018年1月からスタートした特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です。
つみたてNISAの対象商品は、手数料が低水準で分配金の支払いが頻繁でないなど、長期・積立・分散投資に適した公募株式投資信託と上場株式投資信託(ETF)に限定されています。そのため、投資初心者はもちろん、幅広い年代の人にとって利用しやすい制度となっています。
つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円、最大800万円
つみたてNISAでは、毎年40万円を上限として投資信託を購入することができます。ただし、他のNISA制度と同じく、その年の非課税投資枠の未使用分があっても、翌年以降に繰り越すことはできません。
例えば、2020年につみたてNISAで30万円投資信託を購入すると非課税投資枠は10万円余りますが、この10万円は翌年に回すことはできず、2021年の上限は変わらず40万円です。
それぞれの年に購入した投資信託を保有している間に得た分配金と、値上がりした後に売却して得た譲渡益は、購入した年から数えて20年間非課税になります。なお、非課税で保有できる投資総額は最大800万円(40万円×20年間)です。
非課税期間の20年間が終了してもまだ金融商品を売却していない場合は、一般口座や特定口座などの課税口座に資産を移すことになります。この場合、資産を移した時の時価が購入金額になり、その価格を基準にして税金が発生するのは一般NISAと同じです。
なお、つみたてNISAでは一般NISAと違い、ロールオーバーはできません。
つみたてNISA口座開設時の注意点
NISA口座の開設可能数は1人1口座ですが、一般NISAとつみたてNISA両方利用することはできず、NISA口座内でつみたてNISAまたは一般NISAのどちらか一方を選択しなければなりません。
1人1口座なので、金融機関を1つ選ぶことになりますが、その金融機関の変更は可能です。ただし、一般NISAと同様に、変更しようとする年の9月末までに、金融機関で変更の手続きを完了しておく必要があります。また、その年すでにNISA口座内で金融商品の購入をしていた場合、変更できるのは翌年の投資分からになります。
金融機関を変更せず、つみたてNISAと一般NISAを変更することもできます。その場合原則として、変更しようとする年の前年の10月から12月の間に、金融機関で変更の手続きを完了する必要があります。
つみたてNISAの投資対象商品
つみたてNISAの投資対象商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られています。例えば、公募株式投資信託の場合、販売手数料がゼロ(ノーロード)で、資産総額に応じて発生する信託報酬も国内株のインデックス投信の場合0.5%以下など一定水準以下に限定されています。
また、つみたてNISA対象商品には分配金の頻度が毎月でないという要件があり、これも大切なポイントです。分配金は投資信託を保有することで得られるインカムゲインで、頻繁に得られる方がいいのではと思われるかもしれません。しかし、長期の運用を考えた場合、毎月分配金を受け取れる商品はおすすめできません。
極端な例ですが、資産額に対して毎月10%の利益がつく投資信託を100万円分購入した時の資産の増え方を考えてみましょう。1ヵ月後には100万円の10%の利益が付き110万円に、2ヵ月には110万円の10%の利益で121万円、3ヵ月後には133万1000円、4ヵ月後には146万4,100円、と利益に利益が付きながら増えていきます。
これを毎月10万円の分配金が配られる投資信託で運用すると、1ヵ月後には110万円から10万円が分配金として手元に入り資産は100万円になり、2年後も100万円から10%の利益がプラスされ110万円になりますが、内10万円が分配金として配られ、資産は100万円のままです。このように、毎月10万円は手に入りますが、資産自体は増えていかないことがわかります。
他にもつみたてNISAでは、対象投資信託の信託契約期間が無期限または20年以上であることや、ヘッジ目的の場合を除きデリバティブ取引による運用を行っていないことなど、利用する人が安全に運用できる要件が厳しく決められています。
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2024年から始まる新NISA制度とは
これまで現行のNISA制度に関してご紹介してきましたが、「令和2年度税制改正大綱」に「NISA制度の見直し」が盛り込まれ、2024年から新NISA制度に変更されることが決定されています。ここからは、それぞれの制度がどのように変わるのかをご紹介します。
一般NISAの変更点
一般NISAは2024年以降、2階建ての新NISA制度に移行する予定で、仕組みは表2の通りです。
表2.新NISAの仕組み
投資枠 | 投資できる商品 | |
2階 | 102万円 | 成長資金の供給拡大および 安定的な資産形成のための金融商品 ・個別株 ・ETF ・投資信託 ・リート など |
1階 | 20万円 | 安定的な資産形成のための金融商品 ・投資信託 ・ETF など |
新NISAの1階部分で取引できる金融商品は、現行のつみたてNISAと同じく、安定的な資金形成のための投資信託またはETFに限られています。2階部分では現在の一般NISAと同じく個別株などにも投資はできますが、1階部分の積み立て投資を行わないと、2階部分の利用はできないことになっています。
ただし、例外としてすでに一般NISA口座を開設していた人や、投資経験者が上場株式のみに投資する場合は、1階の積み立て投資は不要です。
現行の一般NISAは2023年までとなっていましたが、これが5年間延長され、2028年までになります。これによって大きく変わるのがロールオーバーの期間です。
一般NISAの項目でご紹介したように、一般NISAには5年間の非課税期間終了後、翌年の非課税枠を使いさらに5年間運用期間を延長する「ロールオーバー」という仕組みがあります。
現行では2019年以降の投資分について、5年後は制度が終わっているのでロールオーバーができないことになっていますが、制度の延長によって2023年の投資分までロールオーバーができるようになります。
さらに、2018年までの投資分については2回ロールオーバーができるので、最長15年の運用が可能になります。
また、新NISAの1階部分で投資した金融商品は「つみたてNISA」にロールオーバーできます。つまり、新NISAの5年とつみたてNISAの20年で合わせて25年、非課税での運用ができるということです。
このつみたてNISAへのロールオーバーでは、取得価格が基準になるのも大きなポイントです。新NISAの1階部分の投資枠は20万円、つみたてNISAは40万円ですが、例えば新NISAで運用していた商品が5年後30万円に上がっていたとしても、つみたてNISA口座には取得価格の20万円でロールオーバーされます。つまり、30万円全額を移管したにもかかわらず、つみたてNISAの残りの投資枠は40万円-20万円=20万円になり、非課税で投資できる額を実質的に増やすことができます。
つみたてNISAの変更点
現行のつみたてNISAは新規に投資できるのが2037年までとなっており、積み立てできる期間は2018年から始めた場合の20年が最長でした。今回の変更で新規に投資できるのが2042年まで延長されるため、例えば2020年に積立を開始した人だと23年間積み立て投資が可能になります。
積み立て期間が長くなるということは、投資できる金額も増えるということです。つみたてNISAで1年間に投資できる額は40万円なので、23年利用した場合、累計で40万円×23年=920万円の投資ができる計算です。なお、それぞれの年に投資した資産を非課税で運用できる期間は20年のままです。
ジュニアNISAは2023年で終了
最後にジュニアNISAですが、利用実績が乏しいことを理由に延長がなく、2023年末で終了となりました。新規の口座開設も2023年までです。
3つのNISAをどのように使うのか
現行のNISAと2024年からの新NISAをご紹介しましたが、それぞれ特徴が違うので、結局どれを利用すればよいのかわからない人もいるのではないでしょうか。
まず、3つの制度の中でジュニアNISAに関しては、口座開設者が子や孫になるので、子どもの将来の教育や就職のための資金を準備する手段の1つとして検討してみましょう。2023年には廃止が決定されており、2024年から子どもが成年に達しなくても払い出しが可能となっています。年間80万円の非課税枠は魅力ですので、利用を検討したいところです。
一般NISAとつみたてNISAでは、どちらかを選ぶ必要がありますが、投資信託を長期的に積み立てて資産形成をしていきたいと考える人はシンプルな「つみたてNISA」の方が向いています。非課税期間は20年ですし、新規で投資できる期間も改正によって2042年まで確保される予定です。
投資経験がそれなりに豊富で、個別株投資をメインに行いたい人は、ロールオーバーができる期間をフルに活かして一般NISAを利用するという選択肢も考えられます。ただし、ロールオーバーには手続きが必要ですし、今後制度が変更になるかもしれないので、NISAに関する情報はしっかりと収集しておきましょう。
それぞれのNISAの特徴を理解して長期的な視点で運用を
現行の3つのNISAの特徴と、2024年からの新NISAをご紹介しました。それぞれのNISAは取り扱っている金融商品も、1年間で投資できる非課税枠も、非課税で投資できる期間も異なります。自身の投資スタイルや将来の目標を考え、長期的に考え自分に合った制度を選びましょう。
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