株主代表訴訟の2つの対策
解説した通り株主代表訴訟は悪意を持って行われることは禁じられている。しかしそれでも訴訟を起こされることがあるかもしれない。その際の対応策について考えたい。
1. 株主代表訴訟に対しての担保を請求する
悪意を持って株主代表訴訟を起こす場合、後ほど会社側から損害賠償請求も可能となる。そのため株主側が本当に悪意なく訴訟を起こすつもりなのかを確認するために相応の担保を請求することをおすすめしたい。株主が本当に会社に責任があると考えている場合は、担保を差し出してくるはずだ。担保の請求は、悪意を持った訴訟と疑われる場合のみとなっている。
担保の提出がなかった場合は、審理に入ることなく訴えは棄却される。
2. 日ごろからきちんとした経営を行う
株主代表訴訟を起こされる原因の一つは「経営に対しての不信感」だ。取締役会、株主総会などをきちんと行って議事録を残すなど経営に関して報告する場を設けていれば株主代表訴訟にまで至る心配もなくなるだろう。当然法令に従った経営やコンプライアンスの順守も重要だ。法令違反などで訴えられることのないように気を付けよう。
株主代表訴訟を起こされないために
不正を起こした役員等を相手取って会社に対する損害賠償を請求できるのが株主代表訴訟だ。裁判に勝ったとしても株主は賠償金を受け取ることができない。株主代表訴訟は、6ヵ月以上株を保有している株主であれば起こすことができる。しかしすぐに起こせるものではない。まずは、会社側に不正等を起こした事実、そして処分等を請求する旨の訴えを送る。
その後、会社が60日間何もしなければ株主代表訴訟に進むこととなる。もし株主代表訴訟を起こされたくないのであれば訴訟の前に何らかのアクションを起こすことが必要だ。またなかには、悪意を持って訴訟を起こそうとしてくる株主もいる。不当な訴えを起こされないように株主代表訴訟に対しての担保を請求することも一つの手段だ。
もし担保の差し入れがない場合は、訴えは棄却される。株主と争うことになる株主代表訴訟は、金銭面やかかる時間の面からも会社に大きな負担を負わせるものとなる。訴えを起こされないようにするためにも日ごろから法令順守・コンプライアンス順守だけでなく株主総会等をきちんと行い議事録を残すなどの対応が必要だ。