2022年8月に国税庁が公表した、会社員の副業節税に関する改正案が「副業300万円問題」として注目されました。当初の改正案は修正されましたが、何が問題だったのでしょうか。本記事では、副業300万円問題の概要や事業所得と雑所得の違い、会社員の節税対策について解説します。
副業300万円問題とは
副業300万円問題とは、国税庁が公表した「会社員の副業収入に関する事業所得と雑所得の判断基準」に対して反対意見が殺到した出来事を指します。まずは、国税庁の改正案の内容や今後の取り扱いについて見ていきましょう。
国税庁が「副業収入300万円以下は雑所得扱い」との改正案を公表
2022年8月、国税庁は「会社員の副業収入が年300万円以下の場合は雑所得として取り扱う」との改正案を公表しました。これまで、副業の所得については、事業所得と雑所得は明確に区分されていませんでした。
事業所得は、副業で赤字が出た場合は給与所得との相殺が可能です。しかし、副業収入が雑所得扱いになると、給与所得と相殺できなくなるため、税負担が重くなる可能性があります。
国税庁が改正案を公表した理由
国税庁が改正案を公表したのは、副業の事業所得と雑所得の区分を明確にし、節税目的の副業に歯止めをかけることが目的です。
政府が働き方改革として会社員の副業・兼業を推進していることもあって、副業を始める会社員が増えています。中には節税を目的に副業をするケースもあります。多額の経費を計上し、給与所得と相殺することで課税所得を減らすという節税スキームです。
副業収入300万円以下を雑所得とすることによって、過度な節税を封じる狙いがあったと考えられます。
パブリックコメントに反対意見が殺到
今回の改正案には、国税庁のホームページを通じて、パブリックコメントに7,000通を超える意見が集まりました。反対意見の主な内容は以下の通りです。
・副業を推進する政府の方針に逆行している
・事業所得と雑所得の区分は実態を見て判断すべき(形式的な基準は不要)
・改正案は実質増税である
・記帳している場合は副業収入300万円以下でも事業所得とすべき
反対意見が殺到したことで、「副業300万円問題」として注目されることになりました。
「帳簿書類の保存で判定」に修正へ
反対意見が多数寄せられたことを受けて、国税庁は2022年10月に修正案を公表しました。具体的には、「副業収入が年300万円以下であっても、日々の取引を記録して帳簿書類を保存すれば事業所得に区分できる」という内容です。
2022年8月に公表された改正案は見直しとなり、「副業収入300万円」の基準はなくなりました。
事業所得と雑所得の違い
会社員が副業に取り組む場合は、事業所得と雑所得の違いを理解しておくことが大切です。ここでは、事業所得と雑所得の概要を説明します。
事業所得とは
事業所得とは、事業を営むことによって得られる所得のことです。事業所得の金額は、総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。事業に必要な支出は経費にできるため、節税が可能です。
事業所得は、損益通算や青色申告が認められるのもメリットです。事業で赤字が出た場合、給与所得などと相殺して課税所得を減らせます。青色申告ができれば「青色申告特別控除」をはじめ、さまざまな税務上の特典が適用されるため、節税効果を得られます。
雑所得とは
雑所得とは、事業所得や不動産所得など9種類の所得のいずれにも当たらない所得のことです。原稿料やシェアリングエコノミーなどの副業収入は、基本的に雑所得に該当します。
雑所得の金額も、総収入金額から必要経費を差し引いて計算するため、関連支出は経費に計上可能です。ただし、損益通算や青色申告は認められません。
副業収入が雑所得扱いになる問題点
副業収入が雑所得扱いになると、以下のような問題点があります。
給与所得と損益通算できない
副業で赤字が出た場合、その赤字と給与所得を相殺することによって、所得税や住民税の節税が可能です。しかし、副業が雑所得扱いになると、給与所得との損益通算は認められません。その結果、副業で節税をするのが難しくなります。
青色申告ができない
青色申告とは、事業所得や不動産所得がある人が選択できる確定申告の方法です。税務署に「青色申告承認申請書」を提出し、帳簿書類を作成・保存することによって、次の税務上の特典を受けられます。
・青色申告特別控除
・青色事業専従者給与
・貸倒引当金の計上
・純損失の繰越し・繰戻し
青色申告特別控除が適用されると、最高55万円(e-taxの場合は最高65万円)の所得控除を受けられます。配偶者や親族に支払った給与や貸倒引当金を経費に計上することも可能です。また、損失(赤字)がある場合は、翌年以後3年にわたって繰り越して各年分の所得から控除できます。
このように、青色申告には多くの節税メリットがあります。しかし、副業収入が雑所得扱いになると青色申告は選択できません。
会社員が副業収入を事業所得にする方法
会社員が副業収入を事業所得にする方法は以下の通りです。
帳簿書類を作成・保存する
副業の収入や支出を記録し、貸借対照表や損益計算書などの帳簿書類を作成・保存することが大切です。国税庁が公表した修正案では、「帳簿書類の保存」が副業収入を事業所得として認める要件になっていました。会計ソフトを利用して帳簿書類を作成・保存すれば、副業が事業所得となる可能性が高まります。
副業収入を300万円超にする
国税庁の改正案では、「帳簿書類の保存」が副業を事業所得とする要件になっていますが、「収入が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く」としています。副業の収入が300万円を超えれば、事業所得となる可能性が高いといえるでしょう。
継続的に副業収入を得る
副業を事業所得にするには、「所得を得るための活動を事業として行っている」と判定される必要があります。事業の独立性や継続性、反復性が重視されるため、副業で継続的に収入を得ることが大切です。
個人事業主・フリーランスになる
副業が軌道に乗り、ある程度の収入を得ている場合は、個人事業主やフリーランスになるのも1つの方法です。開業届を提出して副業を本業にし、帳簿書類を作成・保存すれば、事業所得となる可能性が高くなります。
会社員が節税したいなら「不動産投資」も選択肢
会社員が節税したいなら、不動産投資を始めるのも選択肢です。ここでは、不動産投資が節税になる理由を解説します。
家賃収入は「不動産所得」になる
不動産投資の家賃収入は、原則として「不動産所得」に該当します。不動産所得は、事業所得と同じく損益通算や青色申告が認められます。赤字が出た場合は給与所得と相殺でき、一定の要件を満たすと青色申告を選択できるため、節税効果が期待できます。
関連費用を経費にできる
不動産所得の金額は、総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。固定資産税や損害保険料、修繕費など、不動産収入を得るために直接必要な支出は経費にできます。経費には課税所得を減らす効果があるので、所得税や住民税の節税につながります。
減価償却を活用できる
減価償却とは、固定資産の取得費用を耐用年数にわたって費用化していく手続きです。不動産投資では、建物の取得費を減価償却します。減価償却費は必要経費として認められますが、現金の支出を伴いません。そのため、うまく活用すれば節税効果を得られます。
事業的規模で青色申告が可能になる
不動産投資が事業的規模まで拡大すると、青色申告が選択可能になります。一般的には「5棟10室」が基準となり、戸建ては5棟、マンションやアパートは10室で事業的規模とみなされます。不動産投資の節税効果を高めたい場合は、物件を増やして事業的規模を目指すといいでしょう。
まとめ
会社員が節税するには、副業収入を事業所得とするのが有効です。副業で継続的に収入を得られるようにした上で帳簿書類を作成・保存すると、事業所得と認められる可能性が高まります。不動産所得も損益通算や青色申告ができるので、不動産投資も併せて検討しましょう。
(提供:Incomepress )
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