
「配偶者が財産を相続する場合、『配偶者控除』という制度を使えば税金が大幅に安くなる、あるいはゼロになると聞いたけれど、本当だろうか?」 「自分もその制度を使えるのだろうか?何か特別な手続きが必要なのだろうか?」
この記事は、そのような疑問や不安を抱えるあなたのために、相続税の「配偶者控除」について、その基本的な仕組みから、適用するための具体的な要件、そして制度を利用する上での注意点まで、一つひとつ丁寧に解説していきます。
- 配偶者控除は、配偶者が相続する財産のうち1億6,000万円または法定相続分まで非課税になる制度。
- 適用には、戸籍上の配偶者であること・遺産分割完了・相続税申告が必須。
- 二次相続では税負担が増えるリスクがあるため長期的視点で分割を検討。
- 申告期限までに分割が決まらなくても、特例手続きで控除を受けられる。
相続税の配偶者控除とは?
まず、相続税の配偶者控除とはどのような制度なのでしょうか。この制度は、遺された配偶者の今後の生活を保障すること、そして、亡くなった方の財産は夫婦が協力して築き上げたものであるという貢献度を考慮し、配偶者の相続税負担を大幅に軽減することを目的としています。
具体的に、配偶者が相続した財産のうち、以下のいずれか大きい方の金額までは相続税がかかりません。
・1億6,000万円
・法定相続分相当額
つまり、最低でも1億6,000万円までは、配偶者が相続する財産に相続税は課されないということになります。この非課税枠が非常に大きい点が、本制度の最大の特徴です。
言葉だけでは分かりにくいかもしれませんので、具体例を見てみましょう。
【具体例で解説】
例1:相続財産の総額が1億円の場合
非課税枠である1億6,000万円を下回っています。そのため、このケースでは配偶者がすべての財産(1億円)を相続したとしても、相続税は一切かかりません。
例2:相続財産の総額が3億円で、相続人が配偶者と子2人の場合
この場合の配偶者の法定相続分は、財産の1/2である1億5,000万円です。 非課税となる基準は、「1億6,000万円」と「法定相続分(1億5,000万円)」のいずれか大きい方なので、このケースでは1億6,000万円が非課税枠となります。 したがって、配偶者が1億6,000万円までの財産を相続する分には、相続税はかかりません。
このように、配偶者控除は非常に強力な税額軽減制度であり、多くの場合、配偶者の相続税負担をゼロにすることができます。
配偶者控除を適用するための3つの必須要件
これほど優遇された制度ですが、何もしなくても自動的に適用されるわけではありません。配偶者控除を受けるためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
・戸籍上の配偶者であること
この制度が適用されるのは、法律上の婚姻関係にある配偶者に限られます。したがって、長年連れ添ったパートナーであっても、婚姻届を提出していない内縁関係や事実婚の場合は、残念ながら対象外となります。
・相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
配偶者控除を適用するためには、「誰が、どの財産を、どれだけ相続するのか」が確定している必要があります。相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、その内容を書面(遺産分割協議書)に残しておくことが一般的です。 この遺産分割は、相続税の申告期限である「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」に完了させておかなければなりません。
・相続税の申告書を税務署に提出すること
これが最も重要で、かつ見落としがちなポイントです。配偶者控除を適用した結果、計算上の相続税額が0円になったとしても、必ず税務署へ相続税の申告書を提出しなければなりません。「税金がゼロなのだから、申告も不要だろう」と自己判断で申告を怠ると、税務署は配偶者控除を適用する意思があったことを把握できません。その結果、控除が認められず、後から多額の相続税とペナルティ(延滞税など)が課せられてしまう危険性があります。
配偶者控除を利用する際の注意点|二次相続のリスク
配偶者控除は非常にメリットの大きい制度ですが、安易に利用すると将来的に思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。それが「二次相続」のリスクです。
・二次相続とは?
財産を相続した配偶者が、将来亡くなった時に発生する相続のことを「二次相続」と呼びます。多くの場合、お子様たちが相続人となります。
・二次相続で税負担が重くなるケース
一次相続で「相続税がゼロになるから」という理由だけで、配偶者がほとんどの財産を相続したとします。すると、その配偶者が亡くなった時の二次相続では、お子様たちがその多額の財産を相続することになります。 二次相続では、当然ながら配偶者控除は使えません。また、相続人の数が減ることで、相続税の基礎控除額(非課税枠)も少なくなってしまいます。 その結果、一次相続と二次相続をトータルで見たときに、最終的な納税額が非常に高くなってしまう可能性があるのです。
・対策
一次相続の遺産分割を行う際には、目先の税負担だけでなく、二次相続のことも見据えたシミュレーションが不可欠です。「今回は誰がどのくらい相続するのが、家族全体として最も税負担を抑えられるのか」という長期的な視点で検討することが重要になります。これには専門的な知識が必要となるため、専門家へ相談することをおすすめします。
もし申告期限までに遺産分割が決まらなかったら?
相続人間で意見がまとまらなかったり、財産の調査に時間がかかったりして、申告期限である10か月以内に遺産分割が完了しないケースも少なくありません。 「このままでは配偶者控除が使えないのでは…」と心配になるかもしれませんが、ご安心ください。そのような場合のために、救済措置が用意されています。
手続きとしてはまず、相続税の申告期限内に、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を添付して提出します。この時点では遺産分割が終わっていないため、一旦、法定相続分で分割したものと仮定して申告・納税を行います(この段階では配偶者控除は適用されません)。
その後、申告期限から3年以内に遺産分割を完了させます。そして、税務署に対して「更正の請求」という手続きを行うことで、配偶者控除を適用した正しい税額に訂正してもらい、納め過ぎた税金の還付を受けることができます。
期限に間に合わない場合でも、この手続きを踏むことで、配偶者控除の権利を失わずに済みます。
まとめ
この記事では、相続税の配偶者控除について解説してきました。この制度は、最低でも1億6,000万円まで配偶者が相続する財産を非課税にする非常に強力なものですが、適用を受けるためには大切なポイントがあります。法律上の配偶者であることに加え、期限内に遺産分割を完了させ、たとえ納税額が0円であっても必ず相続税の申告を行わなければなりません。
また、目先の税負担だけを考えて安易に制度を利用すると、将来お子様たちが相続する際の「二次相続」でかえって税負担が重くなる可能性も潜んでいます。そのため、長期的な視点での分割プランを立てることが重要です。
(提供:ACNコラム)