リフォームをすることで、所得税と固定資産税の減税を受けることができるのをご存じだろうか。ある一定の条件をクリアすることが必須となるのだが、どのような条件を満たせば減税対象となるのかをきちんと理解しておくと、リフォームによって大きなお得を得ることができる。
所得税の減税
所得税の減税には、「投資型減税」と「ローン型減税」の2種類がある。それぞれどのような条件下で適用されるのかを見てみよう。
投資型減税
自己資金のみでリフォームを行った際に適用されるのが「投資型減税」になる。投資型減税には「耐震」、「バリアフリー」「省エネ」の三種類のリフォームが該当する。それぞれについて見てみよう。
1.耐震リフォーム
地方公共団体によって指定された「耐震改修計画」地域に住んでいることが条件となり、現行の耐震基準に合わせるために行うリフォームに対して補助金が支給される。
住居は施工主自身が居住する住居で、なおかつ1981年5月31日以前に建築されたものに限られる。減税額は、国土交通大臣が定める耐震リフォームの標準的な費用から250万円を限度額とした内の10%。減税期間は、リフォームを行った1年間に限られる。
2.バリアフリーリフォーム
通路等を広げる、階段の傾斜を緩和する、浴室・トイレの改良、手すりの取り付け、段差の解消、扉の改良、滑りにくい素材の床への取り換えのいずれかに該当するリフォームで、改修費用が50万円以上でなおかつバリアフリーとは関係のない工事費がバリアフリー改修費用の倍以上かかることが条件である。
施工主は50歳以上もしくは要介護・要支援の認定を受けているもの、障害者もしくは65歳以上の親族と同居している必要があり、施工主自身が居住する住居に限られる。
この条件を満たしてリフォームを行った場合、国土交通大臣が定めるバリアフリーリフォームの標準的な費用のうち200万円を限度額としたものの10%の減税が受けられる。
3.省エネリフォーム
床や壁、天井などの断熱工事、もしくは窓全部の改修工事、太陽光発電システム設置工事を行った場合に適用される。
改修費用が50万円以上でありかつ省エネリフォームとは関係のない工事費が省エネリフォーム改修費用の倍以上かかることを条件とし、減税額は、国土交通大臣が定める省エネリフォームの標準的な費用のうち250万円を限度額としたものの10%。
ローン型減税
住宅ローンを組んで指定のリフォームを行った際に適用されるのが「ローン型減税」である。こちらも投資型減税と同じく、所得税が減税される。
1.バリアフリーリフォーム
通路等を広げる、階段の傾斜を緩和する、浴室の改良、トイレの改良、手すりの取り付け、段差の解消、扉の改良、滑りにくい素材の床への取り換えのいずれかに該当するリフォームで、改修費用が50万円以上でかつバリアフリーとは関係のない工事費がバリアフリー改修費用の倍以上かかることを条件とする。施工主は50歳以上もしくは要介護・要支援の認定を受けているもの、もしくは障害者か65歳以上の親族と同居している必要があり、施工主自身が居住する住居に限られる。
この条件を満たしてリフォームを行った場合、バリアフリー工事費用と200万円のうち低い方の額の2%に、バリアフリーの工事以外にかかった工事費のうち年末ローンの残高の1%を加えた額が1,000万円を限度として減税が受けられる。減税期間は5年。
2.省エネリフォーム
床や壁、天井などの断熱工事、もしくは窓全部の改修工事、太陽光発電システム設置工事を行った場合に適用される。
改修費用が50万円以上、かつ省エネリフォームとは関係のない工事費が省エネリフォーム改修費用の倍以上かかることを条件としてリフォームを行った場合、省エネ工事にかかった費用と200万円のうちの安い方の額の2%に、省エネ工事以外にかかった工事費のうち年末ローンの残高の1%を加えた額が1,000万円を限度として減税が受けられる。こちらも減税期間は5年である。
3.住宅ローン減税
リフォームを行った年により借入限度額が異なるが、減税期間を10年として年末ローン残高の1%の減税を受けることができる。リフォーム工事の条件は、総額が100万円以上、工事を行う床面積が50㎡以上、リフォーム部分の半分以上を施工主が居住に用いること、ローンが10年以上であること、となっている。
固定資産税の減税
耐震、バリアフリー、省エネいずれのリフォームに関しても、所得税の減税受ける場合と同じ条件下で、固定資産税が1年分のみ2分の1~3分の1減税される。
リフォームは人生の中で、そう何度も経験するものではない重要な選択である。これらの減税制度の他にも、知っておくべき情報は多くある。リフォーム会社を選ぶ際には、すぐに決めてしまうのではなく数社の説明を聞き、見積もり費用やサービス内容を比較してみると良いだろう。