個人事業主から法人成りへ変更を考える方の多くは、給与所得控除が利用できるという節税メリットを意識してだろう。法人から自分に対しての給与を支払うことになるので、個人の所得は事業所所得から給与所得に変わり、控除を受けることができる。

この「給与所得控除」とはどういうものなのか。サラリーマンと同じ扱いになると考えるとわかりやすいかもしれない。


「使った分だけ」と「みなし」の違い

個人で事業をする場合、いわゆる「経費」というものが発生する。この「経費」は、事業主だから認められているわけだが、サラリーマンの場合でも、この経費にあたる部分が、所得税法にのっとって「控除」という形で認められている。

では、何が大きく違うのかといえば、サラリーマンの場合はその経費にあたる部分を使うだろう、という「みなし」で計算されているため、仮にその控除額を利用しなかったとしても「使った」として無条件で控除されるのだ。

個人事業主の場合はそうはいかない。使った分の経費が認められる。「使った分だけ」と、「使うだろう」の違い。この差は大きい。これを知っていたら、間違いなく法人成りを選ぶだろう。


法人成りの方がオトクな所得額の目安は

目安としては、課税所得額が900万円以上の場合、個人事業主から法人成りに変更する方が所得税、住民税ともに有利になると考えられる。

ただし、これはあくまでも専業での場合であり、サラリーマンとしての収入がある場合はまた別だ。その場合の一般的な目安は800万円と言われている。サラリーマンで所得800万円というと、上場企業の部長クラス相当になるだろう。