ここ数年、「100g以下の金取引」が注目を集めているのはご存知だろうか。

金は、その美しさから宝飾品として利用されることはもちろん、かつては、通貨として用いられたように、資産としての価値も有している。単に美しいというだけでなく、金属としても非常に優れた性質を持っている。

金の総生産量は、2014年末時点で18万3600トンとされている(トムソン・ロイターGFMS社 の統計)。今後採掘される金の量は、「50mプール1杯分」とも言われており、金はそれだけ貴重な資源だ。希少性も相まって資産価値を高める要因になっている。

では、以下では、なぜ「100g以下」の金取引が注目を集めているのかを詳しく見ていこう。

きっかけは平成23年度の税制改正

元々、金投資はその購入履歴が税務署に捕捉されないというのが魅力の一つだった。金は、体積が小さく高価なため、現金と同様金庫に入れておけば、誰にもその存在を気づかれずに保有することができたからだ。

しかし、平成23年度の税制改正で創設された「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」によってそれが一変した。この制度は、平成24年1月1日以降、金地金・プラチナ地金などの売却額が1日に200万円を超える場合には、販売業者が「支払調書」を税務署に提出しなければならないというもの 。この支払調書には、住所、氏名、金のグラム数、売却額、売却日を記載する必要があるため、誰がどれくらい金を売却したのか税務署に筒抜けになってしまうというわけだ。

金を売却した場合の利益は「譲渡所得」となるが、以下の算式のとおり、50万円の基礎控除があるため、10年前くらいにはほとんど課税されることはなかった。

■所有期間が5年を超える場合(長期譲渡所得)
(売却代金-(取得価額+売却費用)-50万円)×1/2

■所有期間が5年以下の場合(短期譲渡所得)
(売却代金-(取得価額+売却費用)-50万円)

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