賃貸借を長く続けているとトラブルはつきものである。例えば不動産に係る裁判の事案は家賃・地代の増減請求や立退きといった賃貸借に関連するものが多い。

そのような中、特に事業用不動産の賃貸借では雨漏りの問題というのが意外にある。雨漏りは基本的には建物オーナーが修繕すべきものであるが、雨漏りから発展して家賃を払う、払わないといった問題まで生じてくるのだ。そこで今回は「雨漏りしているから家賃を払わない」という借家人のありがちな主張に対して、そもそもそれは正当な請求なのか見ていく。

長引く雨漏り問題

建物を借りている借家人の立場からすると、雨漏りというのは大きな問題だ。特に店舗や倉庫などの部件の場合には、営業上の支障をきたすため、すぐにでも建物オーナーに修繕をしてもらいたいものだが、この雨漏りは中々簡単には治らないケースが多い。

雨漏りの原因が何なのか特定できず、特にテナントが入居中の状態では十分な調査が出来ないため、ずるずると雨漏り期間が延びてしまう。このような状態が長引けば、テナントとしては当然、家賃は払いたくなくなるだろう。

借地借家法の規定は

ところが、この雨漏りが発生した時に対処については借地借家法に特段の規定はない。借地借家法には32条1項で家賃増減請求権が定められている。

この条文を要約すると、現在借りている賃料が周辺類似の建物の賃料と比較して不相応となっている場合は、賃貸人からも賃借人からも将来に向かって賃料の増減の請求ができると規定されている。

借地借家法に定められている家賃の減額請求は、あくまでも周辺相場より高い場合に可能なのであって、雨漏りがしているから下げられるという訳ではないのだ。さらにいえば雨漏りがするから家賃を払わないという主張も借地借家法の観点からすると行き過ぎた主張といえる。