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(写真=PIXTA)

相続税の金額は大きなものです。そのため、つい目先の相続税を少なくすることばかりを考えがちです。しかし、高齢の夫婦の場合は、1人が亡くなった場合の相続に加え、もう1人が亡くなる場合の相続についても考えておかなければなりません。(提供: OAG税理士法人

配偶者の税額軽減は二次相続対策にはならない

夫婦の1人が亡くなった場合の相続を「一次相続」、もう1人が亡くなった場合の相続を「二次相続」と言います。一次相続の場合には「配偶者の税額軽減」という特例があります。これは、「配偶者の相続財産が1億6000万円以下の場合には、配偶者には相続税がかからない」というものです。このような特例がある理由は2点あります。

まず、資産の形成には配偶者も長年貢献していたはずであるから、被相続人の死亡によって課税される相続税で、配偶者の老後の生活に支障を与えないようにするという配慮です。そしてもう一つは、一次相続のうち配偶者への相続分は「同一世代間の財産の移転」にすぎず、いずれ発生する二次相続で相続税が課税されるためです。

配偶者の税額軽減は配偶者の相続税額がゼロになる場合もあるため、非常に強いインパクトがあります。そのため安易に活用してしまう人も少なからずいるのですが、なかには二次相続の際に多額の相続税が発生してしまうケースがあります。

ここで、2億円の遺産を配偶者と子2人に相続するケースを例にして、相続税の総額を比較してみましょう。

【ケース1】
一次相続:配偶者の税額軽減を最大限活用し、残りを子2人で分割
二次相続:法定相続割合で分割

【ケース2】
一次相続:法定相続割合で分割
二次相続:法定相続割合で分割
※比較検証のため、配偶者自身の財産は計算に入れず、一次相続から二次相続の間に配偶者が相続した財産は減っていないものとしています。また、各種特例は考慮していません。※相続税の計算過程は省略しています。

【ケース1】
一次相続で配偶者の税額軽減を最大限活用した場合

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【ケース2】
2度の相続ともに、法定相続割合で分割した場合

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このように差が出てしまうのには、ちゃんと理由があります。相続税額が、法定相続割合で分割したと仮定して相続税の総額を計算し、それを相続割合に応じて分けて課税されるからなのです。

二次相続対策を行う場合の注意点

上記のケースから、配偶者の税額軽減を最大限に活用することは、必ずしも相続税の節税にはつながらないことがわかります。しかし、だからと言って、二次相続までの相続税額を最も少なくできる遺産分割を考えることだけが正しいのではありません。

もうひとつ考慮しておかなければならないのは、「相続税額を少なくできるように財産を分割しやすくしておくこと」です。先程のケース2のように一次相続・二次相続ともに法定相続割合で分割したとしても、相続税以外の部分で問題が起きてしまう場合があります。

2億円の資産が、500万円の現金と1億9500万円相当の不動産だったとしましょう。すると、一次相続の時点で支払わなければならない1350万円を金銭で納付することができません。相続税の申告期限までに不動産を売却することになるため、安く売らざるを得なくなってしまうかもしれません。これでは、相続税を少なくする努力が水の泡となってしまいます。

また、二次相続をする時の資産構成も問題になります。2億円の資産が、8,000万円の不動産と1億2,000万円の現金であった場合で考えてみましょう。一次相続のときには、配偶者が不動産を相続し、子2人は現金のみを相続しました。しかし、二次相続のときには遺産のほとんどが不動産となります。

この場合、不動産を子2人の共有財産にすると、誰が使用するかなどでトラブルが起きてしまうでしょう。かといって、ひとりが現金、ひとりが不動産では金額的に不公平になってしまいます。平等に分けるためには、不動産を手放さざるを得ない可能性もあるでしょう。

それに加え、二次相続のときは子だけでの相続となり、対立をおさめてくれる親がいません。とても深刻なトラブルにまで発展してしまう可能性も秘めています。相続対策をする場合には、二次相続でトラブルが起きないような方法を見つけ出すのが重要です。個人で考えるには限界がありますから、早いうちから専門家に相談することをおすすめします。

奥田 周年 (おくだ ちかとし)
税理士。
OAG税理士法人 資産税部 部長執筆書籍は、遺産相続と相続税がよくわかる本(日本文芸社:監修)、ずるいぞ!その相続(かんき出版:編著)、Q&A相続実務全書(ぎょうせい刊: 共著)等多数。相続税・贈与税の専門税理士でチーム相続を組織し、 メディア を主宰。