(この記事は「マイアドバイザー」に掲載されたものです。提供:
My-Adviser.jp
写真=PIXTA)
投資で得た利益が非課税になる「NISA(ニーサ、少額投資非課税制度)」が2016年から変わります。この変更点と新しく開始されるジュニアNISAの概要を確認しながら、投資信託でのNISAの活用方法について考えていきます。
2016年のポイントは「12の倍数」
NISAは2015年1月から年単位で金融機関を変更することが可能になりました。これが2015年の変更点です。
この変更には注意が必要です。NISAで投資信託を活用する場合、5年間の非課税期間終了後も「ロールオーバー」という制度を使い、合計10年間、非課税での長期投資を考える方が多いかと思います。ロールオーバーとは、5年間の非課税期間終了後も、新たに非課税口座を 開設し、以前の口座から最大 120万円を移管できる仕組みです。
ただし、ロールオーバーができるのは同一金融機関のみであり、変更した先の金融機関のNISA口座にはロールオーバーできません。ロールオーバーを活用した長期投資を考えるのであれば、最初の金融機関を慎重に選ぶようにしましょう。
そして2016年1月の大きな変更点は年間の投資額が従来の100万円から120万円に増額されることです。ポイントは、投資額の上限が12の倍数になることで毎月の積立投資の金額計算がし易くなる点にあります。
株・リート・投資信託(公募株式投資信託)の3つに分散投資するとします。3つの投資先をさらに国内・海外に分けると計6つになります。投資額の上限が12の倍数になると、それぞれの投資先に割り当てる年間投資金額の計算がし易くなります。
ジュニアNISAの口座開設にはマイナンバーが必要
子どもの将来に向けた資産運用(資産形成)のための制度として、2016年にジュニアNISAがスタートします。1月に申込み受付が開始され、4月から投資できるようになります。
日本に住む0~19歳の未成年者が口座を開設することができ、親権者が代理で資産を運用することができます。口座の開設手続きの際に個人番号(マイナンバー)カード等を提示し、個人番号を告知する必要があります。毎年の投資上限額は80万円になります。
口座を開設した人が20歳を超えると自動的にNISA口座が開設され、資産をそこで運用することができます。ただし2023年にはNISA口座開設期間が終了します。それ以降に20歳になる方はロールオーバーできる新規の口座開設ができないため、20歳になるまで継続管理勘定という非課税口座にて保有することになります。継続管理勘定への新規投資はできません。
注意点は、原則18歳まで払い出しができない、口座開設後に金融機関の変更ができない等があります。