(写真=PIXTA)
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相続税対策と言えば「相続税額を減らすこと」だと考える人が多いのではないでしょうか。しかし、相続税額を極限まで減らすことが、最良の相続税対策というわけではありません。生前から、納税まで考えた対策が必要になってきます。

相続税は「金銭一括納付」が原則

相続税は、金銭一括納付が原則です。つまり、相続税の納付日までにそれだけの現金を準備しておかなければならないということです。ただし、相続財産の多くが不動産である場合など、事情がある場合には延納や物納が認められています。それぞれが認められる条件を大まかにまとめると、次のようになっています。

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利子税がかかったり、物納できない場合などがある

上記のように、相続税を金銭一括納付することができない場合には延納や物納することができますが、延納期間または物納するまでの期間に応じて利子税がかかってきます。利子税についても、その一部を下の表にまとめました。

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※2015年1月1日現在の数値で、特例割合が使用されています。ただし、今後の金利情勢等により変更される場合があります

なお、担保が設定されている不動産などは「管理処分不適格財産」とされ、物納財産とすることができません。

納税資金を用意していない場合はこうなる

それでは、具体的なケースで、納税資金を用意していないとどうなってしまうかを考えてみましょう。

ケース①相続人は子供2人、相続財産は500万円の現金と1億9,500万円相当の不動産

ケース②相続人は子供2人、相続財産は5,000万円の現金と1億5,000万円相当の不動産

※どちらも相続財産総額は2億円です

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ケース①の場合、納税資金が不足しているため、延納するなどしなくてはなりません。

延納する場合、納期限までに納税できない金額が2,840万円となり、1年あたりの利子税は約23万円です(不動産等の特例割合である0.8%で計算)。仮に5年分割で返済するのであれば、利子税の総額は70万円程度になります。

延納が厳しい場合は物納となりますが、相続税対策のつもりで借入金を使って不動産を購入している場合は、担保がついているため「管理処分不適格財産」となり物納できません。こちらの場合も、物納ができるようになるまで利子税がかかってきます。早めに売却しようとした結果、時価よりもかなり安い価格で売却せざるを得ない可能性もあります。

しかし、不動産を売却して納税した場合、これ以上に大きなダメージとなるのが、相続以外の面での影響です。

相続税対策が目的であったとしても、投資用不動産を購入するときは、利回りや入居率に直結する立地などは重視して購入しているはずです。不動産は2つとして同じものがないため、もし売却してしまった場合、同じくらい魅力的な物件が見つかる保証はありません。仮に、購入価格で5,000万円の不動産とすると、利回りが0.5%落ちるだけで、10年間で250万円も収入が減少してしまうことになります。

また、不動産売却後、納税を済ませて再び不動産を購入するまでは、財産を現金で寝かせているだけになってしまいます。その他にも、立地によっては不動産の価格自体が上昇しているケースもあるでしょう。見た目には気づかないような(収益を得る機会の)損失を被ってしまうことにもなりかねないのです。

このように、相続税の納税対策を行わないでいると、相続税を支払う段階だけではなく、長期的な視点からもデメリットがあるのです。

納税資金確保も含めた相続税対策が不可欠

現預金などで財産を保有しているだけでは、相続税は高額となってしまいます。だから、相続税対策が必要です。しかし、相続税額を下げることだけを目的として、ただ不動産を購入すればいいわけではありません。

どのような財産をどれくらい保有しているかに応じて、不動産以外にも保険を活用するなど、納税までを視野に入れた、それぞれに最適な相続税対策があります。不動産業者や保険会社と異なり、中立的な立場で相続税対策ができる税理士に相談し、早めの対策をしておくことをおすすめします。

奥田周年(おくだちかとし)税理士。
OAG税理士法人 資産税部部長執筆書籍は、遺産相続と相続税がよくわかる本(日本文芸社:監修)、ずるいぞ!その相続(かんき出版:編著)、Q&A相続実務全書(ぎょうせい刊:共著)等多数。相続税・贈与税の専門税理士でチーム相続を組織し、 メディア を主宰。

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