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【材料】
・仕事中のまたは通勤途上でのケガや病気で仕事を休む
【How to】
①休業(補償)給付は、4日目から支給される
②支給は、平均賃金の約8割
③会社を休んだ期間支給される
※平均賃金7826円の労働者が、仕事中のケガで会社を30日間休んだ場合の休業補償給付
仕事中または通勤途上でのケガや病気で会社を休まざるを得なくなった時には、賃金が支給されません。しかし、反対に働けなくなって賃金が支給されない場合には、労災保険から休業(補償)給付が受けられます。
業務上の場合は休業補償給付、通勤途上の場合は休業給付と呼ばれます。では、いくらもらえるのか、いつまでもらえるのかをみてみましょう。休業(補償)給付が支給されるための要件は、下記のようになります。
1.療養していること
お医者さんなどの指示の範囲で通院して、自宅療養していることも含まれます。
2.労働することができないこと
実際に働いていないことです。
3.賃金を受けていないこと
平均賃金の6割以上の会社からの補償や有給休暇取得等がないことです。
有給を使ってしまうと、その分だけ休業(補償)給付は支給されませんので、考えて利用することをお勧めします。
休業(補償)給付は、休業が4日以上にわたる場合に4日目以降の休業について、休業(補償)給付と休業特別給付金が支給されます。また、休業初日から第3日目までを「待期期間」といい、休業(補償)給付と休業特別支給金は支給されません。ただし、業務災害の場合は、この待期期間については、会社が休業補償(1日につき平均賃金の6割)を行うことになります。
支給される額は
休業(補償)給付=(給付基礎日額×0.6)×休業日数
休業特別支給金=(給付基礎日額×0.2)×休業日数
給付基礎日額とは、平均賃金に相当する額のことです。
平均賃金=直前3ヶ月間の賃金/3ヶ月間の歴日数
例:直前3ヶ月の賃金が25万円、23万円、24万円であれば、歴日数92日で割って、平均賃金は、7826円となります。
この休業(補償)給付を受けられる期間の上限はありません。休業(補償)給付の3つの要件に該当していれば「休業する日」となり、支給されることになります。また、休業(補償)給付を受けている間は、会社は辞めさせることができませんので、覚えておいてください。
しかし、まだ直っていないのに自己都合で会社を辞める場合も3つの要件に該当していれば、給付を引き続き受けることができます。ただし、この場合は、今まで会社が行ってきた労働基準監督署への申請を自分で行うことになりますので注意をしてください。
菅田芳恵 社会保険労務士/ファイナンシャル・プランナー
愛知大学卒業後、証券会社、銀行、生命保険会社、コンサルティング会社に勤務した後、49歳から2年間でCFPや社労士等7つの資格を取って独立開業。現在は13の資格を活かして、セミナーや研修講師、企業のコンサルティングを行っている。
(提供: マネーゴーラン ド)
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