(写真=マネーゴーランド)
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【材料】
・賃貸契約時の仲介手数料

【Point】
①賃貸物件の取引態様は媒介・代理・貸主の3種類
②仲介手数料は最大で家賃1ヵ月分+消費税と規定されている
③不動産会社が貸主なら仲介手数料は不要

※例 家賃8万円の場合 賃貸契約の際、不動産会社が貸主の場合は、仲介手数料は不要

不動産会社の取引態様を確認

賃貸をする際の入居時費用は少しでも抑えたいですよね。入居時の費用で大きいのが敷金、礼金、そして仲介手数料です。仲介手数料は、成約時に不動産会社に支払う手数料のことです。今回はこの仲介手数料についてみていきましょう。

ところで、不動産を賃貸する際、不動産会社の取引態様を確認していますか?取引態様とは、その不動産取引において不動産会社がどのような立場なのかを示すものです。

媒介(仲介ともいう)・代理・貸主の3つの種類があり、法的規制などが異なります。不動産会社は取引ごとに取引態様を明示しなければならず、日々目にする不動産の広告などにも必ず明記されています。実はこの取引態様が仲介手数料に大きく関わってくるのです。

まずは、各取引態様の内容をみていきましょう。

媒介とは、不動産会社が物件の貸主(大家さん)と借主(入居者)の間に入り、物件の紹介や契約などを行う形態で、最も一般的な取引態様です。

代理とは、貸主から代理人として物件を預り、契約などを代行する形態をいいますが、こちらは件数としてはかなり少ないようです。

そして、貸主とは、物件の所有者と直接契約を行う形態をいいます。不動産会社が貸主ということは、その物件を不動産会社自身が所有しているということになり、契約は直接大家さんである不動産会社と結ぶことになります。

仲介手数料がかからないのは…

さて、このなかで仲介手数料が一切かからないお得な取引態様はどれでしょうか?

それは不動産会社が貸主の場合です。通常、媒介や代理の場合は仲介手数料がかかり、国土交通省の告示では、仲介手数料は最大で家賃1ヵ月分の1.08倍(家賃1ヵ月分+消費税)以内と定められています。つまり、家賃8万円の物件の場合、仲介手数料は最大8万6400円かかることになります。

しかし、不動産会社が貸主の場合はそもそも仲介する者がいないので、仲介手数料はかかりません。媒介に比べて、不動産会社が貸主であるケースに出会うチャンスは少ないですが、もしも出会ったらラッキーというわけです。

賃貸物件を探すときに、不動産会社が貸主である物件をさがすというのも、入居時費用を節約する一つのポイントといえるでしょう。

工藤清美 ファイナンシャル・プランナー
早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了。 シンクタンク、出版社を経て、銀行に勤務。銀行では市場部門でリスク管理を担当。08年CFPR(FP上級資格)取得。 現在は独立系FPとして、相談業務、セミナー講師、執筆などを行う。個人相談ではリピーターも多く、資産運用や相続対策などについて、実行支援までを行う。2児の母。

(提供: マネーゴーランド )

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