相続時の生命保険の取り扱い

相続時に問題になるのが銀行口座の凍結で現金不足になることだが、保険は受取人固有の財産のため凍結されることはなく、相続発生後1〜2週間で保険金が支払われる保険もある。ただし、審査で支払われないこともあるためご注意いただきたい。

相続税が発生する場合、税金の支払いは原則として現金でなければならない (「物納」と呼ばれる方法も存在する) 。相続財産が不動産だけのような場合、不動産をすぐに現金化することは難しく、居住している場合には退去を余儀なくされる場合もある。こんな時、比較的現金で支払われる期間の短い保険に加入していれば、保険金で相続税を支払い、不動産はそのまま利用し続けることができる。

また相続では遺産分割がなされるが、これも不動産だけのような場合、分割が容易ではない。このような場合、「代償分割」が有効だ。代償分割とは、特定の人が相続財産を受け取り、その人が他の相続人に対価を支払うというものだ。たとえば相続人が2人いたとして、1人が1億円の不動産を相続し、その人が他の相続人に5,000万円を支払うということになる。この5,000万円の支払いを保険金で対応するということもできるのだ。

以上、保険の効果について述べてきたが、保険なら何でもよいというわけではない。その点だけは注意して、税効果が見込め、相続税の支払い対策にもなる生命保険の活用を検討いただきたい。 (提供: 大和ネクスト銀行

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