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(写真=PIXTA)

何らかの事情で自宅を移す時、それまで住んでいた自宅を売却するか、手放さず賃貸物件とするかは迷うところです。売却すると売却収入が見込め、譲渡所得が発生します。そしてこの譲渡所得には、所定の条件を満たすと、所得の計算上3,000万円もの特別控除が認められるのをご存じでしょうか。

ここでは、この3,000万円の特別控除の規定について確認したうえで、この特例がどのように適用されるのかを具体的にみてみましょう。賃貸と売却のいずれかでお悩みの方には参考になると思います。

特別控除を受けられる条件は?

冒頭で紹介した通り、マイホームを売却した時はその所有期間に関係なく、売却によって得られた譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができるという特例があります。

ここからは、実際に起き得るいくつかのケースについて、この特例が適用されるのかどうかを見ていきます。

1. 所有物件を賃貸する場合
まず、冒頭でも触れたような所有する自宅を売却せずに賃貸物件とした場合です。これについては適用されません。あくまでも売却に伴う譲渡所得についての特例だからです。ただし、売却時点で住宅ローンの残債が残っていてその金額を上回る売却金額が査定で見込めないような場合は、特別控除の適用はともかく、物件を一度賃貸に出すことを検討してみるべきでしょう。