2. 一時的に賃貸し、その後売却する場合
次は、一時的に賃貸物件とし、その後売却した場合です。

例えば、「会社の都合で遠方に転勤。今住んでいる家が空き家となるので一時的に賃貸。その後、転勤地へ自宅を引っ越すことになったため、家を売却する」というケースがあります。このような場合は、上述の3,000万円の特別控除は適用されるのでしょうか。

これは以下の規定が適用されます。

「(1)自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。」

例えば、平成28年に転勤したような場合は、その後、賃貸に出しても、空き家のままでも、2019年12月31日までであれば、3,000万円の特別控除が適用されます。

3. 親から相続した家を売却した場合
親から相続した家の売却についてはどうでしょうか。

この場合、相続人がすでに自宅を構えていて、相続した家の住み手がなく空き家状態になるケースが大半です。そうであっても、空き家の発生を抑制するための特例措置として、一定の条件を満たせば、相続した日の属する日から3年目の年の12月31日までに売れば、3,000万円の特別控除が適用されます。

こちらは国交省のホームページに「空き家の発生を抑制するための特例措置」として紹介されています。
参考: 国交省のホームページ「空き家の発生を抑制するための特例措置」

ポイントは「耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限る」ということです。空き家の倒壊を防ぐ措置なので、注意すべき点でしょう。

居住用の自宅を賃貸にするか、売却するかは判断の難しいところです。賃貸に出した場合、借り手との契約が問題となり、その後の売却が難しくなることもあります。また、売却する場合でも、希望の価格で売れない可能性もあります。したがって、査定では賃貸に出した場合の借り手と賃貸収入の見込み、売却の場合の売却収入の両方の見込みを立てて、3,000万の特別控除の適用と合わせてどちらを選択するべきか検討するようにしましょう。 (提供: 不動産投資ジャーナル

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