財産分与、割合の決め方は?

では、いざ財産分与を行うとなった場合、どのように割合を決めていけばよいのか。最も望ましいのは、夫婦間で協議し、基本的には「清算的財産分与」の考えに基づいて、公平に財産を分け合うことである。しかし、そう簡単にはいかないのが離婚協議というもので、離婚の原因やそれぞれの財産の背景などをめぐって、当事者間のみではスムーズな着地点に至らないことが多い。

単純に、財産が複数種類あって金額に換算する方法などが複雑であるような場合は、弁護士に算出方法を相談するだけで事足りるケースもある。

しかし、感情のもつれなどで、夫婦間の協議が泥沼化してしまうような場合は、家庭裁判所に離婚調停を依頼し、分配方法の決定を第三者にゆだねることが有効だろう。

離婚後のできる「財産分与」 請求は2年まで

財産分与は、実は離婚後でも請求できる。本来的には、当然、分与は離婚時に行うことが望ましい。しかしながら、例えば不倫などを「してしまった側」に立てば、中々請求はしづらいというのが人情だろう。「清算的財産分与」の考え方は、離婚原因ではなく婚姻中の資産形成における夫婦間の協力関係に着目するものであるため、離婚の責任を負う側でも請求する権利がある。

ただし、離婚時のいっときの感情で財産分与を請求しないことを決意しても、いざ新しい生活が始まってしまうと家計が成り立たなくなってしまった……。そんな人も実際にいるのである。そういったケースを考えてのことか、財産分与は離婚後も請求可とされているのだ。

しかし、大きな注意点は、その請求も、離婚をしたときから2年以内と決まっていることだ。

何か理由があるからこそ離婚するのであって、その理由が夫婦一方のみの行為に帰するものであることは往々にしてある。そうした場合、責任を作ってしまった側は当然ながら「財産分与」の局面においては弱者となる。

しかし、そのときの感情に流されて財産分与の権利をみすみす放棄してしまうと、後々必要以上に苦しい生活を強いられることがある。自らの財力を十分に直視し、気が引けるようであっても、正当な財産分与を請求することが望ましいだろう。(ZUU online 編集部)