相続税,税率
(写真=PIXTA)

相続税節税の手段として生前贈与が注目されているが、そもそも贈与税には2種類の課税制度があることをご存知だろうか。また、平成27年1月1日の税制改正により贈与される財産及び税率にも区分が生まれた。それぞれ特徴があり、その性質を理解すればより効果的な節税が見込めるはずだ。相続に限らず、財産贈与の予定がある方はぜひ参考にしてほしい。


2種類の贈与税

贈与税には、暦年課税制度と相続時精算課税制度という2種類の課税制度が設けられている。いずれに関しても度々税制改正によって上方、あるいは下方修正されることが少なくないため、都度確認することをおすすめしたい。以下、各制度について簡単に説明する。

暦年課税制度(一般贈与)

暦年課税制度は俗に一般贈与とも呼ばれ、特定のケースを除きあらゆる贈与がこれに含まれる。暦年課税制度には条件や受贈者の制限なく毎年110万円までの基礎控除枠が設けられており、数百あるいは千数百万円程度の財産贈与を考えている場合はこれを利用する人間が多いだろう。ひとつ注意すべき点として、贈与税は贈与された側に課される税金であることを留意しておく必要がある。

例えば子が、両親(あるいは祖父母)それぞれから110万円ずつの贈与を受けると、これは計220万円の贈与と見なされる。つまり贈与税における基礎控除とは、あくまでも贈与を受ける側に認められているということだ。逆に贈与する側に制限はないため、複数の人間に対して贈与を行う分には全く問題ない。しかし特定の誰かに対して多額の財産贈与を行いたいとき、やはり暦年課税制度では限界がある。そこで検討されるのが相続時精算課税制度だ。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は相続を見据えた課税制度で、利用には一定の条件を満たす必要があるもののその特別控除枠は2,500万円と非常に大きい。また暦年課税制度が超過累進税率であるのに対しこちらは一律20%の税率となっており、贈与段階で支払った税金は相続時に清算される仕組みだ。

ニュアンスとしては、相続を前倒しで済ませてしまうといった感覚に近い。注意点としては、一度この課税制度を選択すると、以降同一の贈与者からの財産贈与はすべて相続時精算課税の計算に含まれることとなり、暦年課税の利用が行えなくなるということだ。

これを利用するには、まず贈与者が60歳以上であり、受贈者が20歳以上かつ推定相続人及び孫でなければいけない。これらを満たした上で、相続時精算課税制度を選択する旨の申告を行うことで初めて適用される。逆に申告を行わない限りは暦年贈与として扱われるため、これら課税制度を状況に応じて使い分けると良いだろう。

贈与財産及び税率区分

課税制度のほか、贈与される財産にも一般贈与財産と特例贈与財産という2つの種類があり、それぞれ課せられる税率が違う。詳細な数字を覚える必要はないが、両者の違いはそう複雑なものではないので課税制度と併せて把握しておいてほしい。

一般贈与財産とは「贈与税率の軽減対象にならない贈与財産」のことで、特例贈与財産以外のすべてのものがこれに含まれ、課税の際には一般税率が適用される。これに対し特例贈与財産は、「贈与税率の軽減対象である直系尊属からの贈与財産」を指し、課税の際には特例税率が適用される。各財産に対する具体的な税率は以下の通り。

基礎控除後の課税価格 一般税率 特例税率
0円〜200万円以下 10% 10%
200万円超〜300万以下 15% 15%
300万円超〜400万以下 20% 15%
400万円超〜600万以下 30% 20%
600万円超〜1000万以下 40% 30%
1000万円超〜1500万以下 45% 40%
1500万円超〜3000万以下 50% 45%
3000万円超〜4500万以下 55% 50%
4500万円超〜 55% 55%

課税価格にもよるが一般税率と特例税率では最大10%の差があり、仮に1,000万円の相続をした場合に課される税金は一般税率が400万円、特例税率が300万円と100万円の差額が生まれる。実際にはここから更に別個で設けられた控除額が差し引かれるため誤差はあるものの、多くの場合において特例税率を利用することで数十万円程度は節税効果が見込めるだろう。

様々な非課税措置を活用しよう

贈与税そのものの種類、そして贈与財産の税率区分に加え、このほかにも贈与税にまつわる特例や非課税措置は数多く存在する。代表的なものは居住用不動産購入における配偶者控除や、教育資金の一括贈与における非課税措置などが挙げられる。いずれも適用にはいくつかの条件をクリアする必要があるが、相続時精算課税制度と同様に非常に大きな控除枠が設けられているものばかりだ。

相続税節税に悩んでいる方は、まず自分がどういった財産を贈与しようとしているのかを正しく見極め、それらが何らかの特例に当てはまるものかどうかを検討すると良い。取っ掛かりが見つからないのならば、まずは専門家に相談するなり近隣の税務署を訪ねるなりしてから悩んでも遅くはないはずだ。