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(写真=PIXTA)

生前贈与は、節税手段として非常に有用だ。それは、平成25年度税制改正により相続税が増税され、贈与税が減税されたことからも明らかだ。いわばこの税制改正は生前贈与を促進するための改正であり、だからこそ生前贈与を行うことによって受けられるメリットは大きくなるよう設定されている。しかしながら、税法等の知識がない人間にとって生前贈与に伴う手続きはいささか手間だろう。そこで今回は、これから生前贈与を行おうとする方へ向けて、手続きの方法や注意点などについてまとめた。

生前贈与の手続きの手順

一口に生前贈与における手続きと言っても、贈与する財産によって方法は異なる。今回は、主に不動産や土地を贈与する場合の手続きと、金銭を贈与する場合の手続きとに分けて解説する。

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土地・不動産を生前贈与する場合

土地や不動産を贈与する際には、名義変更(権利・持分の分配、移転)を行うこととなる。名義変更をするためには、次の必要書類を法務局へ提出しなければいけない。

・不動産の権利証

・印鑑登録証明書(発行より3か月以内のもの)

・登記原因証明情報

・固定資産評価証明書

・不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)

・新名義人の住民票

またこれに加え登記申請書を作成する必要があるが、これには特定の書式が定められていないため、申請書のテンプレートなどを参考に自身で必要情報を記入すれば良い。申請書で記入しなければいけない項目は、登記の目的、原因(理由、贈与日)、権利者(受贈者)や義務者(贈与者)の氏名・住所、申請日、提出先法務局名、課税価格、登録免許税、不動産情報、である。

金銭等を生前贈与する場合

金銭の贈与には、土地・不動産を贈与する場合のような必要書類が定められていない。だが、生前贈与が確かにあったことを確約・証明するため、贈与契約書を作成するのが一般的だ。贈与契約書を作らず預金通帳への記帳などでこれを代用するケースもあるが、この場合証明が難しくなってしまい、贈与とみなされない事例もしばしば散見される。贈与税申告の際に発生するトラブルを避ける意味でも、また相続時に他の相続人との間で発生し得るトラブルを避ける意味でも、贈与契約書は用意しておくべきだろう。

贈与契約書には特定の書式が定められていないため、自身で作成する必要がある。記入項目は、原因(贈与日)、贈与者・受贈者の氏名・住所、贈与財産の詳細、このほか受贈者が未成年の場合は親権者も明記しよう。暦年課税制度を利用して長期的に生前贈与を行う場合には、都度作成する必要があることにも注意が必要だ。

生前贈与にかかる費用

生前贈与は相続税の節税となる一方で、特に土地・不動産の贈与に関しては相続税・贈与税以外の税金が発生することを忘れてはいけない。具体的には、登録免許税と不動産取得税である。それぞれ、登録免許税は不動産評価額のおよそ2%、不動産取得税は不動産評価額のおよそ3%が課されるため、仮に生前贈与される財産が控除内で収まるとしても、そのうち5%程度の費用が発生するのである。

これら費用は相続時に土地・不動産を取得した場合にはほとんど発生しない(登録免許税は0.4%、不動産取得税は無税)ため、節税効果と実費用とを照らし合わせて選択するのが賢明だ。

専門家に依頼する場合

土地・不動産の生前贈与や、あるいは過去に遡って贈与契約書を作成したい場合など、特に専門性の高い贈与に関してはどうしても自身で手続きを行うことは難しい。そういったケースでは、税理士や司法書士といった専門家を頼るべきだが、やはりこの場合であっても依頼料という形で費用が発生することは避けられない。

名義変更(登記申請)の際に発生する費用同様、生前贈与によって得られるメリットと十分に見合っているのかどうかを判断する必要がある。

生前贈与の手続き上の注意点

生前贈与は確かに節税効果の高い手段だが、しかしながら行えば絶対に得をするといった類の手続きでもない。生前贈与を検討する上では、行うことによって控除される税金や、逆に伴って発生する費用を見極めなければいけない。

そうして確かにメリットがあると判断できた生前贈与については、税務上認められる形での契約書などによってこれを証明しなければ、贈与そのものが認められず事前の検討もすべて絵に描いた餅になってしまう。生前贈与は得をするから、と飛びつくように行うのではなく、まずは冷静に費用対効果を考えることから始めていただきたい。

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