失業保険を受け取るにはどのような流れで手続きすればいいのか、どのような書類が必要になるのか、解説する。失業保険をもらい損ねることがないように確認しておこう。

目次

  1. 失業保険の受給要件と受給期間
    1. 失業保険受給のための条件
    2. 失業保険の受給期間
  2. 失業保険の申請手続きの流れ
  3. 失業保険の申請に必要な書類とは
  4. 申請上の注意点
  5. 申請はなるべく早くが鉄則

失業保険の受給要件と受給期間

失業保険はどのような条件を満たせば受給することができるのだろうか。また、どの程度の期間、受給することができるのだろうか。

失業保険受給のための条件

失業保険を受給するためには、次の3つの条件を満たしている必要がある。

まず、雇用保険の被保険者であった人の離職であること。基本的に、事業所に雇用されて働いている人は雇用保険の加入対象者だが、65歳以降に新規に雇用された人や、雇用期間が31日未満であったり、1週間の労働時間が20時間未満のパートタイマーは加入対象ではないので注意しよう。

そして、就職できる状態にあること。傷病や妊娠・出産・育児などの理由で30日以上就業できない状態のときは、適切な手続きを行うことで失業保険の受給開始を先延ばしできる。

最後に、離職前の2年間に雇用保険の被保険者であった期間が12カ月以上あること。なお、会社の事情や、やむを得ないと判断される理由のときは、離職前の1年間に被保険者期間が6カ月以上あれば受給対象となる。

被保険者期間の判断月、離職日から逆算して1カ月ごとに期間を区切るものとし、業務に従事した日数が11日以上ある月を指している。

失業保険の受給期間

失業保険の受給期間は、離職の理由や離職時の年齢、雇用保険の被保険者であった期間などによって、90日~360日までに決められている。ただし、特定の事情がない個人的な理由で離職する場合は、雇用保険の被保険者であった期間が1年未満の人は失業保険を受給することができない。

失業保険の申請手続きの流れ

失業保険受給を申請する手続きは、次のような流れとなる。

まず、離職証明書の確認を行う。離職することを勤務先に伝えると、離職理由などが記された「離職証明書」の確認をするように指示されるので、離職証明書に記載されている離職理由や雇用期間が正確であるかを確認し、記名・押印して会社に提出する。

次に、ハローワークで求職を申請する。離職後、会社から送付される「雇用保険被保険者離職票」と本人確認書類、縦3センチ×横5センチの正面上半身写真2枚、離職者本人の名義の預金通帳を持って、ハローワークで求職の申し込み手続きをする。

それから、雇用保険受給者初回説明会に参加する。求職申し込み時に雇用保険受給者初回説明会の案内を受け取るので、指定された日時に参加する。その際、雇用保険受給資格者のしおりと印鑑、筆記具が必要になるので持参する。

そして、失業認定日になったらハローワークに行く。雇用保険受給者初回説明会で失業認定日の案内を受けるので、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を持って、必ずその日にハローワークに行く。

失業認定日にハローワークに行かないと、やむを得ないと判断される状況以外は期間中の失業保険を受け取ることができなくなるので注意が必要だ。

失業保険の申請に必要な書類とは

失業保険の申請時(ハローワークに最初に求職の申し込みに行くとき)には、勤務していた会社から受け取る「雇用保険被保険者離職票‐1」と「雇用保険被保険者離職票‐2」が必要になる。

離職票は離職してから10日ほどで郵送されることが多いが、会社によっては受け取りに来るように指示されることもある。

この書類2枚と運転免許証などの本人確認ができる書類、定められた大きさの写真2枚、失業保険の振り込み先に指定する普通預金通帳を持ってハローワークに出かけよう。

申請上の注意点

失業保険の受給申請は、雇用保険被保険者離職票が手元に届いたら行うことができるようになるので、それまではハローワークに行く必要はない。だが、あまりにゆっくりと構えていると受給できる日数が減ってしまうこともある。

延長措置などを受ける場合を除いて原則的に、失業保険は離職した翌日から1年の間に受給できることになっている。

離職した理由や離職時の年齢、雇用保険の被保険者であった期間などを考慮して所定給付日数が150日と決まった場合でも、離職後10カ月たってから失業保険の申請を行うのでは残り2カ月しか失業保険の受給期間が残っていないことになり、約90日分の失業保険は受け取ることができなくなってしまうのだ。

申請はなるべく早くが鉄則

延長措置を受ける場合以外は、書類が揃い次第申請手続きを行うのがいいだろう。所定給付日数分の失業保険を受け取るためにも、再就職活動に早く着手するためにも、やむを得ない状況でない限り、早めに行動するようにしたい。