2017年8月から年金の受給資格期間が25年から10年に短縮される。これまで頑なに25年の支払いを求めてきた政府が要件を緩和した背景に何があるのか、また、この短縮で何が変わるのだろうか。

老齢年金の受給要件緩和 資格期間が「25年から10年」へ短縮

老齢年金,期間短縮
(写真=PIXTA)

日本の年金制度は複層構造をしており、国民年金の「老齢基礎年金」の受給資格が得られないと「老齢厚生年金」等も受給できないようになっている。そして、老齢基礎年金の受給要件として25年という受給資格期間が定められていた。そのため、25年の受給資格期間がないと、年金は1円ももらえないということになっていた。

しかし、この受給資格期間については、あまりに長すぎるとの批判があった。というのも、ずっと年金保険料を未納だったため、今後どれだけ保険料を支払っても年金を受け取れないという人に対して、保険料を納付するよう要求することは酷だからだ。

これに対して、政府は年金保険料の納付は社会保障制度の根幹であって、払えるときに払えば良いというものではなく義務であるから、25年という期間は長くないと主張してきた。

しかし、国民年金保険料の納付率が62.4% (平成28年4月〜平成28年12月分)と低水準の中、これ以上納付率が下がることは避けなければならなかった。そこで、未納者に対する強制執行を強化すると共に、25年の年金受給要件を満たさない人からの納付を促進するため10年に要件を緩和したのだ。

もちろん、その背景には少子高齢化によって年金受給者が増え、年金負担者が減るという構造的問題がある。日本の公的年金制度は、支払われた年金保険料をそのまま年金受給者に支払うというものであるため、人口構成が逆ピラミッドになると、年金を支払うためには多くの保険料を集めなければならなくなる。

1円でも多く保険料を集めたいというのが政府の本音だ。また、年金が払われないと結局は生活ができなくなって生活保護が申請されることになる。そうなると、その負担は全額税金ということになるから、財政事情はより厳しくなる。なので、消費税を増税し、無年金者が大量発生することをできるだけ回避したいというのが政府の狙いだ。

年金保険料の「納付期間が25年に満たない人」が対象

受給資格期間が25年から10年に短縮されることで、影響を受ける人は、年金保険料の納付期間が25年に満たない人である。25年に満たないため年金をもらえなかった人が、10年に緩和されることで、10年の要件を満たせば、年金を受け取れるようになるからだ。

なお、この期間には「免除期間」や「カラ期間」も含まれる。「免除期間」とは、失業等で保険料を納付できない場合に年金事務所に免除申請し承認された期間で、「カラ期間」とは、たとえば海外に居住いるなどして保険料の納付が義務づけられていない期間だ。この要件緩和によって、約64万人 が新たに年金を受けられるようになる見通しだ。

具体的な手続きとしては、日本年金機構から2017年8月1日の時点で、受給資格期間が10年以上〜25年未満の人には、「年金請求書」と「案内」が送付されるので、年金事務所で手続きをすることになる。

老齢年金、受け取れる金額の計算方法は?

受け取れる年金額は、保険料を納付した期間によって変わってくるので、その期間が短い場合には非常に少なくなってしまう。国民年金の場合、20歳〜60歳までの40年間全額納付した場合、年金額は77万9300円 (平成29年度)となる。これより短い場合には、その期間に応じて支払われることになるので、計算式は、「77万9300円×保険料納付期間(月数)÷480か月」となる。これに10年間をあてはめると、「77万9300円×120か月÷480か月」=19万4825円となる。

10年に満たない人は? 任意加入制度、後納制度の活用を

上記の例は、10年以上年金保険料を支払っている人だが、10年にも満たない人はどうすればよいのか。

50歳未満の人は仮にこれまで年金保険料を支払っていなかったとしても、これから先年金保険料を支払えば10年を超えるから問題はない。50歳を超える場合でも、これまでに納付期間があれば、10年に不足する年数について年金保険料を支払えば年金を受け取ることができる。たとえば、過去に5年間納付期間があり、現在53歳である場合には、これから年金保険料を支払っていけば10年は超える。

問題は、現在60歳で過去の納付期間がたとえば5年しかないという場合である。この時は「任意加入制度 」を利用することができる。任意加入制度とは、65歳未満であれば受給資格期間が足りない人や、年金額を増やしたい人のために設けられた制度である。この制度を利用することで、不足期間を埋められれば、年金を受給できるようになる。また、受給資格期間を満たしていない場合には、さらに70歳まで任意で加入することができる。

その他、「後納制度 」というのがある。これは、過去5年以内に国民年金の保険料を納め忘れた人が、平成27年10月から平成30年9月までの間に限り、年金保険料を納めることができるという制度である。

なお、生活保護を受けている場合、年金受給分の金額が減額され、支給も生活保護が毎月であるところ、年金は2か月に1度になってしまう点は不利に作用する。この点については注意が必要だ。(ZUU online 編集部)