東京・新宿の繁華街で、他店に入ろうとした客に「満席みたいです」とうそをつき、自分の店に連れ込んだとして、警視庁新宿署は客引きした男を偽計業務妨害容疑で逮捕した。逮捕された容疑者は、飲食店従業員の男(25)。東京都には迷惑防止条例とぼったくり条例があるほか、新宿区は客引き行為禁止条例を2013年に制定しているが、客引き行為に偽計業務妨害罪を適用して逮捕するのは初めてという。新宿では同様のケースが多発していたが、手をつかんだり、つきまとったりといった行為がないと、取り締まりは難しかったという。

迷惑行為は減るのか?

経済事件
(写真=PIXTA)

繁華街では、強引な形で客引きを行為を行ったり、法外な料金を請求したりといった営業をしている店がある。東京都はいわゆる「迷惑防止条例」と「ぼったくり条例」の2つの条例を施行している。「客引き防止条例」は、新宿区がさらに監視と防止を強化するため制定したもので、千代田区、渋谷区なども追随している。

新宿区の「客引き防止条例」は2016年に改正され、1)客引き行為を用いた営業の禁止2)店舗名の公表3)5万円以下の過料と一段と厳しくなった。新宿・歌舞伎町周辺では、ぼったくり、客引き、その他の迷惑行為の全盛期は1990年代だった。2014年ごろをピークに最近は概して減少傾向にあった。

そんな時の偽計業務妨害容疑の逮捕は、新宿署が悪質なケースを断固取り締まる姿勢の表れであり、新宿の歌舞伎町、駅周辺など繁華街の迷惑行為に少なからぬ影響を及ぼすのではないかと注目されている。(長瀬雄壱 フリージャーナリスト、元大手通信社記者)

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