飲酒運転をすると、飲酒運転者だけではなく、その飲酒に関わった人にも罪が科される、ということは広く知られている。では具体的には一体、どのような法律によりどのような罪に問われるのか。
飲酒運転をするとどのような罪に問われるのか
一般用語として「飲酒運転」と呼ばれているものは、道路交通法においては、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に分けて規定されている。
まず道路交通法では、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されている(同法第65条第1項)。1滴たりとも酒気を帯びて車両等を運転したならば、この法律規定に違反することになる。
もっとも、ほんのわずかなアルコールが検出されたからといってすべての人に対して罰則を与えるのは、実際上不都合があろう。そこで、道路交通法においては、一定以上のアルコールが検出された場合に罰則を科すと規定されている。
酒に酔った状態、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両などを運転することを「酒酔い運転」として、5年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すと規定されている(同法第117条の2第1号)。
なお「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」かどうかは法律上明確な定めはない。個別具体的な事案に即して警察が、起訴段階では検察が、さらに公判(裁判)段階では裁判官がそれぞれ判断する。
他方、「酒に酔った状態」までには至らないものの、アルコール濃度が、呼気1リットルにつき0.15mg以上または血液1mlにつき0.3mg以上の状態で車両等を運転することを「酒気帯び運転」として、3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科すと規定されている(同法第117条の2の2第3号・同法施行令44条の3)。上述のとおりこちらについては、明確な数値基準が定められている。
飲酒に関わった人に科される犯罪
飲酒運転者ではないもののその飲酒に関わった人に対しては、どのような罪が問われるのか。
第1に、お酒を飲んでいる人に車を貸したり、飲酒運転をしたりするおそれがある人に車を貸してはいけないと規定されている(同法第65条第2項)。第2に、車を運転する予定の人に、お酒を提供したり勧めたりするのはいけないと規定されている(同法同条第3項)。これがあるから、飲食店で、車で来た人が車で帰ることがわかっていながらアルコール飲料を提供することは、法律違反になる。第3に、お酒を飲んでいる人に送迎をお願いしたり、飲酒者が運転する車両に同乗したりする事もいけませんよ 、と規定されている(同法同条第4項)。
以上の者に対する罰則は、運転者の呼気中アルコール濃度により左右され、その詳細は以下のとおりとなっている。
第1の場合で、運転者が酒酔い運転のとき⇒5年以下の懲役または100万円以下の罰金
第1の場合で、運転者が酒気帯び運転のとき⇒3年以下の懲役または50万円以下の罰金
第2または第3の場合で、運転者が酒酔い運転のとき⇒3年以下の懲役または50万円以下の罰金
第2または第3の場合で、運転者が酒気帯び運転のとき⇒2年以下の懲役または30万円以下の罰金
このように、飲酒運転に関わった者に科される刑罰も相当重い。飲酒運転に関わった者が運転免許を有していなかったとしても、行政罰、すなわち、違反点数に問われることはないとしても、刑罰は問われることになるから、注意が必要である。
自身が運転するわけではないからと、運転者に対してお酒を提供したり、勧めたり、飲酒していることをわかった上で同乗するような行為は絶対にやめよう。(星川鳥之介、弁護士資格、CFP(R)資格を保有)
【編集部のオススメ記事】
・「信用経済」という新たな尺度 あなたの信用力はどれくらい?(PR)
・資産2億円超の億り人が明かす「伸びない投資家」の特徴とは?
・会社で「食事」を手間なく、おいしく出す方法(PR)
・年収で選ぶ「住まい」 気をつけたい5つのポイント
・元野村證券「伝説の営業マン」が明かす 「富裕層開拓」3つの極意(PR)