2017年10月から、宅地建物取引士が行う重要事項説明をテレビ会議等のITを活用して行う「IT重説」の本格的な運用がスタートする。国土交通省は2015年8月から、賃貸取引(個人・法人)での「IT重説」の社会実験を行ってきた。IT重説実施後のアンケートでは、IT重説に起因するトラブルはほぼ認められず、運用に支障がないとの見方から本格運用の開始となった。不動産の売買取引も含め、いずれは全面的な「IT重説解禁」となるのだろうか。

賃貸取引に係る「IT重説」とは

「IT重説」とは、宅建業法第35条に基づいて宅地建物取引士が行う重要事項説明を、テレビ会議などのITを活用して行うものであり、今までは対面で行っていた重要事項説明と同じように取り扱われるものである。

スマートホンやパソコン、タブレットなどの機器を利用し、お互いがテレビ会議などの映像でつながる形で説明を受ける仕組みで、必ずしも不動産の店舗に行かなくとも良いとされる。

国土交通省は、2015年8月から賃貸取引(個人・法人)と法人間売買取引を対象に実務レベルでの社会実験を行ってきており、その結果、賃貸取引(個人・法人)においては「IT重説」運用に支障がないとの判断で2017年10月から本格的な運用開始となった。

利用者は来店不要で時間・金銭負担が軽減されるがシステムトラブル解決に課題も