年々盛り上がりをみせている「ふるさと納税」。名前は聞いたことあるけれど実際にやったことはない方も多いのではないでしょうか。今回は、これだけは知っておきたい基礎知識をお伝えします。
そもそも「ふるさと納税」ってなに?
「ふるさと納税」という言葉は、今ではすっかり定着し、市民権を得るようになりました。でも、「ふるさと納税」が一体どういう意味なのか、正確には知らない方も多いと思います。
「ふるさと納税」は簡単にいえば、「市町村などへの寄付をすると、税制上のメリットを受けることができる」という制度です。
自分の生まれた町に寄付という形で貢献したい……その思いに税制メリットで答えようというのがそもそもの趣旨です。
自分のふるさとへ寄付することが、ふるさとへ税金を納めたことと同様の効果を持つようにした制度のため、「ふるさと納税」という愛称がついているのです。
「ふるさと納税」が人気の秘密は?
しかし、一般的な「ふるさと納税」のイメージは、これとは異なります。やはり「ふるさと納税=自治体から返礼品がもらえる制度」というのが多くの人が思い描くふるさと納税なのではないでしょうか。
返礼品は数多く、中でも地元の名産品や農水産物といったものが多くあります。さらに、自治体への旅行クーポンなどもあります。
ふるさと納税を、この後に説明する範囲内の金額で行うことで、返礼品を実質負担2,000円で受け取ることができるのです。
実はこの返礼品、あくまでも自治体からの任意のプレゼントなのです。「ふるさと納税=返礼品」ではありませんので、勘違いしないようにしてください。事実、ふるさと納税だけを行い、返礼品を受け取らないということも可能です。
一時、寄付金をできるだけ多く集めようと、自治体の間で返礼品競争が起き、かなりエスカレートした時期もあります。
そのため現在は、総務省が各自治体へ通達を出し、返礼品は寄付された金額の30%以内に収めるように、などといった指導を行っているようです。(参考:総務省ホームページ)
実質2,000円の負担で返礼品がもらえるのはいくらの寄付まで?
ふるさと納税による寄付金控除は、所得税と住民税の両方に適用されます。
寄付金控除の金額は下記の式により計算され、AとBの合計額だけ所得税、住民税が減額されます。
下記B(2)の金額が住民税の所得割の20%までの範囲内に収まれば、2,000円の負担で自治体から返礼品を受け取ることができます。
ただし、それ以上の金額を寄付すると、負担額が2,000円を上回ってしまいますので注意が必要です。
A.所得税の控除額
(寄付金の額-2,000円)×所得税の税率
B.住民税の控除額
(1)基本分 (寄附金の額-2,000円)×10%
(2)特例分 (寄附金の額-2,000円)×(90%-所得税の税率)
(1)+(2)が控除額
限度額は、所得の金額により一人ひとり異なります。所得が大きい人ほど、限度額も大きくなり、結果として2,000円の負担で受け取れる返礼品の額も大きくなります。
例えば、独身の方の場合、給与収入500万円ならば限度額の目安は6万1,000円、給与収入1,000万円ならば17万6,000円です(あくまでも目安であり、諸条件により異なります)。
詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
なお、限度額の計算のベースとなる所得は、昨年のものではなく今年のものです。
今年の所得は現時点ではまだ確定していませんので、これを予想したうえで限度額を計算する必要があります。所得の変動が年によって大きいような方は特に注意してください。
税制上のメリットを受けるために必要なこととは?
1つ注意していただきたいのが、「自治体に寄付をしただけでは減税は受けられない」という点です。
ふるさと納税は、正確には寄付金控除という税制上の制度の1つであるため、寄付をした方ご自身が確定申告をして、寄付金控除を受ける必要があります。
ただ、会社員の方など、普段確定申告の必要がない人については、確定申告をせずともふるさと納税の寄付金控除を受けることができる制度があります。それが「ふるさと納税ワンストップ特例制度」です。
この特例を使用するためには以下の要件を満たす必要があります。
・ふるさと納税先の自治体数が5団体以内であること
・ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出すること
また、年の途中で会社を退職した場合は、年内に再就職して新しい勤め先にて年末調整を受けることができればこの特例を使えます。年内に再就職しなかったときなど、年末調整できなかった場合は特例を使えず、ご自身で確定申告をする必要があります。
年末調整を受けることができれば特例が使える、と覚えておけば良いでしょう。
詳しくは、下記の総務省ホームページをご覧ください。
(参考:総務省ホームページ(ふるさと納税ワンストップ特例制度について))
私たちにとってメリットがあり、かつ自治体にとっても貴重な税収源となる「ふるさと納税」、正しく知って上手に活用したいですね。
足立 武志(あだち たけし)
足立公認会計士事務所代表 公認会計士・税理士・ファイナンシャルプランナー
個人投資家の「困った!」を解決する公認会計士。一橋大学商学部経営学科卒業。資産運用に精通した公認会計士として個人投資家向けに有用かつ実践的な知識・情報をコラム、セミナー、書籍、ブログ等で提供。株式会社マーケットチェッカー取締役として株式投資スクリーニングソフト「マーケットチェッカー2」の開発にも関わる個人投資家でもある。
(提供=トウシル)
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