相続税を申告するときに提出するべき書類は15種類ほどありますが書き方は簡単にまとめていうと
(1)財産を把握して
(2)計算して
(3)特別な割引(控除)で調整する
の3STEPだけになります。
以下で詳しくご紹介します。
STEP1. 財産を把握して記載する
【主にやること】
第9表から第15表を作成します。
退職金や保険などの正の財産、借金などの負の財産すべてを合わせたら、受け継ぐべき財産の総額はいくらになるのか。
すべてを算出し財産の正確な状況を把握して初めて相続税の計算が可能になりますので、まずは被相続人のもっている財産を正確に把握・記載します。
【記入すべき表と詳細】
第9表:生命保険金などの明細
第10表:退職手当金などの明細
第11・11の2表の付表1~4:小規模宅地等の特例・特定計画山林の特例など
第11表:課税財産
第13表:債務葬式費用等
第14表:相続開始前3年以内の贈与財産等
第15表:相続財産の種類別価額表
STEP2.相続税を計算
【主にやること】
第1表、第2表を作成。
課税価格の合計額と相続税の総額を計算します。
STEP1で出した相続財産をもとに、いくら税金を支払わなければいけないのかを算出します。
ここでの計算を誤ると最悪の場合、脱税とみなされたり、追徴課税をしなければいけなくなるので、正確な計算が必要です。
【記入すべき表と詳細】
第1表 課税価格、相続税額
第2表 相続税の総額
STEP3.相続税の控除を計算し最終的な相続税を算出
【主にやること】
第4表から第8表までを作成し、第1表に税額控除額を記入し相続税額を算定する
STEP2で支払うべき相続税を算出しましたが、たとえば配偶者がいる場合は控除がありますので、控除をすべて含めたうえでの相続税を算出します。
【記入すべき表と詳細】
第4表 相続税額の加算金額の計算書 暦年課税分の贈与税額控除額の計算書
第5表 配偶者の税額軽減
第6表 未成年者控除 障害者控除
第7表 相次相続控除
第8表 外国税額控除、農地等納税猶予税額の計算書
まとめ
再度、記載すべき申告書の手順をいうと
(1)財産を把握して
(2)計算して
(3)特別な割引(控除)で調整する
だけです。
今回ご紹介した書き順で申告書を記載していけば、スムーズな作成ができます。
申告書がどこにあるのか?という場合は、国税上のHPからフォーマットのダウンロードができます。
もし
「第2表って?」
「申告書ってなに?どんな種類があるの?」
という方は、相続税申告で提出しなければいけない15の書類から、どんな申告書があり、何を提出しなければいけないのかをご確認のうえ、再度この記事をご覧ください。
また、例えば、畑と借金があり、相続人が4人いて、そのうち1人が未成年、1人が障害者といった場合、特別な控除がでてくるため相続税の計算方法も書くべき申告書も上記よりも複雑になります。
相続は人それぞれ違いますので、もしご自身の集めるべき書類がわからない場合は、こちらより無料で質問できますので、お気軽に質問ください。
(提供:チェスターNEWS)